児童手当 新着
高校生年代までのお子さんを養育している方に児童手当を支給します。3歳未満は月額15,000円、3歳から高校生年代までの第1子・第2子は月額10,000円、第3子以降は月額30,000円です。
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高校生年代までのお子さんを養育している方に児童手当を支給します。3歳未満は月額15,000円、3歳から高校生年代までの第1子・第2子は月額10,000円、第3子以降は月額30,000円です。
中学校卒業までのお子さんの医療費(健康保険の自己負担額)の一部を京都市が支給する制度です。受給者証を提示すると、窓口での支払いは1医療機関あたり月200円(中学生の通院は月1,500円)までになります。所得制限はありません。
母子家庭・父子家庭などのお子さんと親御さんが健康保険で受診した際の自己負担額を、京都市が支給する制度です。京都府内の医療機関では受給者証の提示により窓口負担なく受診できます。所得制限があります。
ひとり親家庭などの生活の安定と自立を支援するため、児童扶養手当を支給します。手当額(月額)は所得に応じて決まり、令和8年4月分からは全部支給で児童1人目が月額48,050円、2人目以降は1人につき月額11,350円が加算されます。
一定の障害のある20歳未満のお子さんを家庭で育てている方に、特別児童扶養手当を支給します。手当額は障害の程度により、1級は月額58,450円、2級は月額38,930円(令和8年4月改定)です。所得制限があります。
ひとり親家庭の親が教育訓練講座を受講する際、入学金と受講料の6割相当額を給付します。指定講座の区分により上限額が異なり、専門実践教育訓練の指定講座では上限160万円です。
ひとり親家庭の親またはその子どもが高卒認定試験の合格を目指す講座を受講する際、受講費用に応じた給付金を支給します。受講開始時・修了時・合格時の3段階で支給され、合計の上限は通信制で15万円、通学制などで30万円です。
ひとり親家庭の親が看護師や保育士などの資格取得のため養成機関で修業する間、訓練促進給付金を支給します。市民税非課税世帯で月額100,000円(修学の最終1年間は月額140,000円)などです。修了時には修了支援給付金も支給されます。
市民税非課税世帯などの高校生等に、入学準備の費用を助成する入学支度金と、学用品購入などの費用を助成する学用品購入等助成金(上限144,000円)を支給します。令和8年度の学用品購入等助成金の申請期間は令和9年3月31日までです。
ひとり親家庭などが、就職活動や疾病などで一時的に生活援助や保育サービスを必要とする場合に、家庭生活支援員を派遣します。利用料は世帯区分により1時間あたり0円から300円です。
ひとり親家庭などが養育費の取決めにかかった費用を補助します。公正証書や家事調停の作成費用は上限3万円(ADR利用時は上限5万円)まで補助するほか、保証会社との養育費保証契約にかかった費用への補助もあります。
児童扶養手当を受給されている場合、JRの通勤定期乗車券を3割引で購入できます。区役所・支所で特定者資格証明書などの交付を受け、JRの駅窓口で購入します。
ヤングケアラーがいる家庭に対して、家事や育児の支援を行うヘルパーを派遣します。利用料は1時間あたり0円から300円(世帯区分による)で、同一年度内は60時間まで無料で利用できます。
産後1年未満のお母さんと赤ちゃんが、産科医療機関や助産所でのショートステイやデイケアを通じて、助産師等の専門職による心身のケアや育児サポートを受けられます。令和8年8月からは助産師が自宅を訪問するアウトリーチ型も始まりました。利用料は世帯の所得に応じた階層区分で決まります。
第三子以降のお子さん又は多胎児を出産されるお母さんの産前産後に、家事や育児の援助を行うヘルパーを派遣します。利用料は1回あたり0円(生活保護受給世帯・市民税非課税世帯)から、時間に応じて400円から1,600円です。
保険適用の不妊治療や先進医療を受けたご夫婦に、医療費の自己負担額の2分の1を助成します。助成額は1年度につき1人あたり上限6万円(先進医療を伴う場合は上限10万円)です。
保険適用の不育症治療(検査)を受けたご夫婦に、医療費の自己負担額の2分の1を助成します。助成額は1回の妊娠につき1人あたり上限10万円です。
先進医療に位置付けられた不育症検査を受けた方に、検査費用の7割相当額を助成します。助成額は1回の検査につき上限6万円です。
生後28日以内の新生児の聴覚検査(初回検査)について、受診券により費用の一部を助成します。助成上限額はABR又はAABRが4,020円、OAEが1,500円です。
慢性疾患にかかっている18歳未満のお子さんの医療費の自己負担額を助成する制度です。対象疾病は令和7年4月から801疾病に拡大されました。
小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちで、在宅での日常生活に著しく支障のあるお子さんに、日常生活用具(19品目)を給付します。用具の費用の一部は、扶養義務者の課税状況に応じた自己負担となります。
令和8年4月から、京都市内の私立幼稚園を利用する第2子以降の2歳児の保育料を、所得を問わず上限額の範囲内で無償化します。上限額は週5日利用で月額25,700円(令和8年10月以降は月額28,000円に改定予定)です。保護者から市への手続きは不要です。
京都府内(京都市を除く)にお住まいの、慢性疾患にかかっているお子さんの医療費の自己負担額を助成する制度です。対象疾病は令和7年4月から801疾病に拡大されました。
小児慢性特定疾病医療受診券をお持ちの方に、日常生活で必要となる医療用具の購入費用の一部を助成します。助成金の上限額は1種目につき15万円で、所得税額に応じた一部負担金があります。
体外受精・顕微授精などの特定不妊治療を受けたご夫婦に、保険適用の制限回数を超えた治療にかかる費用を助成します。助成上限額は治療内容により1回あたり7万5千円から20万円で、1子につき10回まで(保険適用治療と通算)助成を受けられます。
体外受精・顕微授精などの特定不妊治療や先進医療を含む不妊治療を受けたご夫婦に、通院交通費の一部を助成します。1回の治療で通院交通費の合計が1万円を超える場合に、超えた額の2分の1が助成されます。
子育て世帯が居住用住宅を取得した場合、不動産取得税が2分の1に軽減されます(税率3%の場合は1.5%)。令和6年4月1日以降に取得した住宅が対象です。
中学校卒業までのお子さんの医療費について、京都府が自己負担の一部を公費で負担する制度です。入院は1医療機関につき月200円の自己負担、通院は3歳未満児が入院と同様の扱いで、3歳から中学校卒業までは自己負担が月1,500円を超えた分が公費負担となります。市町村が上乗せして実施している場合があります。
京都市は現在22件の給付を掲載しています。