児童手当
高校生年代までのお子さんを養育している方に児童手当を支給します。3歳未満は月額15,000円、3歳から高校生年代までの第1子・第2子は月額10,000円、第3子以降は月額30,000円です。
要点まとめ
- 対象:京都市内に住民登録があり、0歳から高校生年代(18歳に達する日以後最初の3月31日)までの児童を養育している方
- いつまで:随時受付中
- いくら
- 3歳未満:月額15,000円/3歳~高校生年代の第1子・第2子:月額10,000円/第3子以降:月額30,000円
- いつまで
- 随時受付中
- 対象
- 京都市内に住民登録があり、0歳から高校生年代(18歳に達する日以後最初の3月31日)までの児童を養育している方
- 申請方法
- 出生や転入の翌日から15日以内に、お住まいの区の区役所・支所保健福祉センター子どもはぐくみ室で請求手続をします(公務員の方は勤務先)。電子申請(ぴったりサービス)も利用できます
児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、児童を養育している方に支給される手当です。
支給額は、3歳未満が月額15,000円、3歳から高校生年代までの第1子・第2子が月額10,000円、0歳から高校生年代までの第3子以降が月額30,000円です。手当を受けるためには請求手続が必要です。原則として請求した日の属する月の翌月分から支給されるため、出生や転入の際は翌日から15日以内に手続をしてください。
手当は偶数月の10日(土日祝の場合はその前営業日)に振り込まれます。詳しくは公式ページをご確認ください。
出典:
京都市 公式ページ
最終確認日:2026-11-04
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。