特別児童扶養手当
一定の障害のある20歳未満のお子さんを家庭で育てている方に、特別児童扶養手当を支給します。手当額は障害の程度により、1級は月額58,450円、2級は月額38,930円(令和8年4月改定)です。所得制限があります。
- いくら
- 子ども1人につき月額58,450円(1級)または月額38,930円(2級)。令和8年4月改定
- 対象
- 一定の障害のある20歳未満の児童を家庭で監護している父や母、または父母に代わって児童を養育している方(所得制限あり)
- 申請方法
- 認定請求書や診断書などの必要書類を用意し、お住まいの区役所・支所障害保健福祉課へ事前に相談のうえ請求します
特別児童扶養手当は、一定の障害のある20歳未満の児童を家庭で育てている父や母、あるいは父母に代わって児童を育てている人に支給される手当です。
手当の額は、子ども1人につき、1級障害の場合が月額58,450円、2級障害の場合が月額38,930円です(令和8年4月改定)。所得が一定以上ある場合は支給されません。
手当を受けている方は、毎年1回、所得状況届の提出が必要です。詳しくは公式ページをご確認ください。
出典:
京都市 公式ページ
最終確認日:2026-11-04
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。