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全国の新着給付

高校生相当年齢まで医療費を無料にしています

高校生相当年齢(18歳になって最初に迎える3月31日まで)のお子様まで医療証を交付し医療費を無料としています
真室川町

真室川町では、令和3年4月1日から、高校生相当年齢(18歳になって最初に迎える3月31日まで)のお子様まで医療証を交付し医療費を無料としています。重度心身障がい者(障がい児)医療証の一部負担無の方、ひとり親家庭等医療証に該当する方はこれまでどおり医療証を利用して受診ください。

児童扶養手当

児童1人の場合:全部支給月額46,690円、一部支給月額46,680円〜11,010円(令和7年4月現在)。児童2人以上の場合:2人目以降1人につき最大11,030円加算
真室川町

ひとり親家庭で18歳になった年度末までの児童(障がい児は20歳未満)を扶養している方に支給されます(ひとり親家庭向け総合案内ページに記載)。同ページでは、ひとり親家庭子育て生活支援事業(家庭生活支援員による生活のお手伝い)や母子父子寡婦福祉資金の貸付も案内しています。所得などによる支給制限があります。

妊婦のための支援給付金

妊娠届け出時に5万円、出産の届け出時に出生児1人につき5万円の現金給付
真室川町

妊娠期から出産・子育てまでを経済的に支援するため、妊婦のための支援給付を行います。妊娠届け出時に5万円、出産の届け出時に出生児1人につき5万円の現金給付となります(出産手続き案内ページに記載)。

新生児聴覚検査の費用を助成します

検査費用は無料(県立新庄病院の場合)または償還払い(県立新庄病院以外の場合)。金額の記載はありません
真室川町

真室川町では、新生児聴覚検査費用の助成を行っています。対象は出産時に町に住所を有する妊婦が出産し、生後数日経過した新生児です。検査方法は自動聴性脳幹反応検査(AABR)または耳音響放射検査(OAE)です。県立新庄病院で出産・聴覚検査を受ける場合は、配布している真室川町新生児聴覚検査受検票を病院に提出し、出生後、入院中に聴覚検査を受けます(検査費用は無料)。県立新庄病院以外で出産・聴覚検査を受ける場合は、退院後、真室川町福祉課窓口にて償還払いの申請を行います。

特別障害者手当・障害児福祉手当・福祉手当制度

特別障害者手当:月額26,810円。障害児福祉手当:月額14,580円。福祉手当:月額14,580円。支給月は2月・5月・8月・11月の年4回
金山町

精神又は身体に著しく重度の障がいがあり、日常生活において常時特別の介護を必要とする方を対象とする手当です。障害児福祉手当は20歳未満の重度障がい児を対象とし、月額14,580円を支給します。同ページでは、成人向けの特別障害者手当(月額26,810円)および福祉手当(月額14,580円)も案内しています。支給月は2月・5月・8月・11月の年4回です。

児童手当

3歳未満:月額15,000円(第3子以降は30,000円)。3歳以上:月額10,000円(第3子以降は30,000円)
金山町

支給対象は高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)までのお子さんを養育している方です。支給時期は年6回・偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)で、各前月分までの2か月分を支給します。初めてお子さんが生まれたとき、第2子以降の出生により養育するお子さんが増えたとき、他の市区町村に住所が変わったとき、公務員になったとき・公務員でなくなったときは、健康福祉課窓口で申請ください。

新生児聴覚検査費用の助成

助成費用は全額助成
金山町

新生児聴覚検査の費用の助成を行っています。県立新庄病院の場合は、病院で新生児聴覚検査を受ける際に、母子手帳交付の際に渡しているクリーム色の受診票を病院へ提出してください。県立新庄病院以外の場合は、産後退院してから役場で償還払いの手続きをします。検査をした日から半年以内に、健康福祉課健康係まで申請の手続きにおいでください。

病児預かり保育施設利用料助成金

病児預かり事業を実施している「オープンハウスこんぺいとう」(新庄市)の1日利用料3,300円のうち半額を助成します。登録料1,500円、昼食代400円は各自負担となります
金山町

病児預かり事業を実施している「オープンハウスこんぺいとう」(新庄市)を利用した際の料金を一部助成します。助成決定後に、指定口座に送金します。

家庭育児支援金

対象乳幼児1人あたり10,000円/月相当。支給は6月・10月・2月の年3回
金山町

金山町に住所を有し、かつ現に住居している方で、認定こども園や認可外保育所等の保育施設を利用しないで、家庭で子育てを行っている全ての保護者に対して支援を行います。対象となる期間は、原則として対象要件に合致した月の翌月から対象要件から外れた月までです。

特別児童扶養手当

金山町

特別児童扶養手当は、20歳未満の精神や身体に障がいのある児童が健やかに育成されるように、児童を在宅で養育している両親等に支給され、障がいの程度により、1級(重度)と2級(中度)に分けられます。手当を受けるには申請が必要です。児童の障がいに関する診断書等を添えて、健康福祉課窓口で手続きした後、県知事から受給資格の認定を受ける必要があります。所得により手当の支給に制限があります。