ひとり親家庭等医療費支給制度
母子家庭・父子家庭などのお子さんと親御さんが健康保険で受診した際の自己負担額を、京都市が支給する制度です。京都府内の医療機関では受給者証の提示により窓口負担なく受診できます。所得制限があります。
要点まとめ
- 対象:京都市内にお住まいで健康保険に加入している、父のない児童とその母親、母のない児童とその父親、両親のいない児童など(所得制限あり)
- 申請:お住まいの区の区役所・支所で新規申請を行い、受給者証の交付を受けます
- いくら
- 医療費の自己負担額を支給(京都府内の医療機関では受給者証の提示により窓口での支払いが不要になります)
- 対象
- 京都市内にお住まいで健康保険に加入している、父のない児童とその母親、母のない児童とその父親、両親のいない児童など(所得制限あり)
- 申請方法
- お住まいの区の区役所・支所で新規申請を行い、受給者証の交付を受けます
「母子家庭のお子さんとお母さん」「父子家庭のお子さんとお父さん」または「両親のいないお子さん」等が、健康保険を使って医療機関等を受診された場合に、窓口で支払う医療費(自己負担額)を京都市が支給する制度です。
京都府内の医療機関等では、「福祉医療費受給者証(親)」とマイナ保険証等を一緒に提示することで、自己負担額を支払うことなく受診することができます。
世帯の主たる生計維持者の所得が基準額以上の場合は対象になりません。令和8年度から、更新申請書の提出は原則不要となりました。詳しくは公式ページをご確認ください。
出典:
京都市 公式ページ
最終確認日:2026-11-04
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。