子ども医療費支給制度
中学校卒業までのお子さんの医療費(健康保険の自己負担額)の一部を京都市が支給する制度です。受給者証を提示すると、窓口での支払いは1医療機関あたり月200円(中学生の通院は月1,500円)までになります。所得制限はありません。
要点まとめ
- 対象:京都市にお住まいで、社会保険や国民健康保険などの健康保険に加入している中学校3年生までのお子さん(生活保護など他の制度で医療費の支給を受けることができる方を除く)
- 申請:受給者証の交付申請をお住まいの区の区役所・支所保健福祉センター子どもはぐくみ室などで行います
- いくら
- 入院・通院とも1医療機関あたり月200円までの負担(中学生の通院は月1,500円まで。合計が月1,500円を超えた分は申請により支給)
- 対象
- 京都市にお住まいで、社会保険や国民健康保険などの健康保険に加入している中学校3年生までのお子さん(生活保護など他の制度で医療費の支給を受けることができる方を除く)
- 申請方法
- 受給者証の交付申請をお住まいの区の区役所・支所保健福祉センター子どもはぐくみ室などで行います
子育て家庭の経済的な負担を軽減し、安心して子育てができるようにするため、保護者が支払う医療費(健康保険の自己負担額)の一部を京都市が支給する制度です。所得制限はありません。
受給者証を医療機関等の窓口で提示すると、入院・通院とも1医療機関あたり月200円までの支払いで受診できます(中学生の通院は月1,500円まで)。1か月の自己負担額の合計が1,500円を超えた場合は、超えた額について申請により支給を受けることができます。
予防接種や健康診断の費用、入院時の食事負担額などは対象になりません。詳しくは公式ページをご確認ください。
出典:
京都市 公式ページ
最終確認日:2026-11-04
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。