不妊治療費助成制度(一般不妊治療費等助成事業)
保険適用の不妊治療や先進医療を受けたご夫婦に、医療費の自己負担額の2分の1を助成します。助成額は1年度につき1人あたり上限6万円(先進医療を伴う場合は上限10万円)です。
要点まとめ
- 対象:京都府内の市町村に引き続き1年以上住民票を有し、各種医療保険に加入しているご夫婦で、京都市内に住民票を有している間に不妊治療を受けた方(生活保護受給世帯に属する方を除く)
- 申請:オンライン申請、または子ども家庭支援課分室への郵送・窓口申請
- いくら
- 自己負担額の2分の1を助成。1年度1人あたり上限6万円(先進医療を伴う場合は上限10万円)
- 対象
- 京都府内の市町村に引き続き1年以上住民票を有し、各種医療保険に加入しているご夫婦で、京都市内に住民票を有している間に不妊治療を受けた方(生活保護受給世帯に属する方を除く)
- 申請方法
- オンライン申請、または子ども家庭支援課分室への郵送・窓口申請
不妊治療を受けているご夫婦の経済的負担の軽減を目的として、その不妊治療に要した医療費の一部を助成する制度です。対象となるのは、医療保険が適用される不妊治療と、医療保険の適用外である先進医療(厚生労働省が指定した医療機関で実施したもの)です。
京都市内に住所を有している間に受けた治療に要した医療費の自己負担額の2分の1を助成します。助成額は1年度(4月1日から翌年3月31日)の治療につき、1人あたり6万円が限度で、先進医療を伴う場合は10万円に増額されます。
令和7年8月からはオンライン申請も始まりました。詳しくは公式ページをご確認ください。
出典:
京都市 公式ページ
最終確認日:2026-11-04
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。