特定不妊治療費助成制度
体外受精・顕微授精などの特定不妊治療を受けたご夫婦に、保険適用の制限回数を超えた治療にかかる費用を助成します。助成上限額は治療内容により1回あたり7万5千円から20万円で、1子につき10回まで(保険適用治療と通算)助成を受けられます。
要点まとめ
- 対象:治療開始時に婚姻している夫婦(事実婚を含む)で、各治療期間の初日における妻の年齢が42歳以下、治療開始時から申請時まで夫婦のいずれかが京都府内に居住している方
- 申請:お住まいの市町村の窓口へ申請します
- いつまで:2027年3月31日(令和8年度に終了した治療の申請期限は令和9年3月31日(消印有効)。治療終了が令和9年2月中の場合は令和9年4月30日、同年3月中の場合は令和9年5月31日まで)
- いくら
- 治療1回につき上限15万円(新鮮胚移植を実施した場合など)、上限7万5千円(凍結胚移植を実施した場合など)、TESE等は上限20万円。1子につき10回まで(保険適用治療と通算)
- いつまで
- 2027年3月31日(令和8年度に終了した治療の申請期限は令和9年3月31日(消印有効)。治療終了が令和9年2月中の場合は令和9年4月30日、同年3月中の場合は令和9年5月31日まで) 3/31まで
- 対象
- 治療開始時に婚姻している夫婦(事実婚を含む)で、各治療期間の初日における妻の年齢が42歳以下、治療開始時から申請時まで夫婦のいずれかが京都府内に居住している方
- 申請方法
- お住まいの市町村の窓口へ申請します
体外受精・顕微授精等(特定不妊治療)を受けた方の経済的負担を軽減するため、保険適用の制限回数を超えた治療にかかる費用を助成する制度です。
助成上限額(治療1回につき)は、治療のステージにより、新鮮胚移植を実施した場合などが15万円、凍結胚移植を実施した場合などが7万5千円、精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術(TESE等)が20万円です。助成回数は1子につき10回まで(保険適用治療と通算)です。
令和8年度に終了した治療の申請期限は令和9年3月31日(消印有効)です。治療が終了した時期により期限が異なりますので、公式ページをご確認ください。
出典:
京都府 公式ページ
最終確認日:2026-11-04
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。