特定不妊治療にかかる通院交通費の助成
体外受精・顕微授精などの特定不妊治療や先進医療を含む不妊治療を受けたご夫婦に、通院交通費の一部を助成します。1回の治療で通院交通費の合計が1万円を超える場合に、超えた額の2分の1が助成されます。
要点まとめ
- 対象:不妊治療等給付事業助成制度又は特定不妊治療費助成制度の対象となる夫婦で、対象の医療機関への通院交通費が1回の治療で合計1万円を超える方
- 申請:お住まいの市町村の窓口へ申請します
- いつまで:2027年3月31日(令和8年度に終了した治療の申請期限は令和9年3月31日(消印有効)。治療終了が令和9年2月中の場合は令和9年4月30日、同年3月中の場合は令和9年5月31日まで)
- いくら
- 1回の治療にかかった通院交通費の合計額(1万円を超える場合)から1万円を差し引いた額の2分の1を助成
- いつまで
- 2027年3月31日(令和8年度に終了した治療の申請期限は令和9年3月31日(消印有効)。治療終了が令和9年2月中の場合は令和9年4月30日、同年3月中の場合は令和9年5月31日まで) 3/31まで
- 対象
- 不妊治療等給付事業助成制度又は特定不妊治療費助成制度の対象となる夫婦で、対象の医療機関への通院交通費が1回の治療で合計1万円を超える方
- 申請方法
- お住まいの市町村の窓口へ申請します
体外受精・顕微授精等(特定不妊治療)や先進医療を含む不妊治療を受けた方の経済的負担をさらに軽減するため、通院にかかる交通費の一部を助成する制度です。
助成額は、1回の治療にかかった通院交通費の合計額から10,000円を差し引いた額の2分の1です。合理的かつ経済的な通常の経路及び方法(原則として公共交通機関)による交通費が対象となります。
令和8年度に終了した治療の申請期限は令和9年3月31日(消印有効)です。詳しくは公式ページをご確認ください。
出典:
京都府 公式ページ
最終確認日:2026-11-04
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。