不育症治療費助成事業 新着
不育症と診断された方が妊娠した場合において、その治療に係る費用を助成する。1回の妊娠期間につき10万円、1年度につき1回。診断に係る検査費用、入院時の差額ベッド代・食事代・文書料、出産(流産、死産等を含む)に係る費用は対象外。
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不育症と診断された方が妊娠した場合において、その治療に係る費用を助成する。1回の妊娠期間につき10万円、1年度につき1回。診断に係る検査費用、入院時の差額ベッド代・食事代・文書料、出産(流産、死産等を含む)に係る費用は対象外。
不妊治療を行うご夫婦の経済的負担を軽減するため、治療費の一部を助成する。一般不妊治療は各年度につき10万円を上限に助成。生殖補助医療は1回につき10万円を上限に助成(併せて男性不妊治療を行う場合は10万円を上限に追加助成)。県助成金及びその他の自治体からの助成金額を控除した額が助成額。
令和6年4月1日以降に接種するおたふくかぜ予防接種にかかった費用の一部を助成する。対象年齢は満1歳〜小学校就学前(年長児)まで(おたふくかぜにかかったことがある者は除く)。助成回数1回、助成額の上限6,000円。
妊娠・出産・子育てを切れ目なくサポートするため、妊婦とその家族に対し妊婦のための支援給付金を交付する。1回目は妊娠時に5万円、2回目は出産後に胎児の人数×現金5万円。令和4年度に国が創設した「出産・子育て応援交付金」は令和7年度から「妊婦のための支援給付」に生まれ変わったもの。
身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児の補聴器購入・修理費用の一部を助成する。基準額の範囲内で購入・修理費用の2/3(自己負担額1/3)。
児童手当の制度。令和6年10月分(令和6年12月支給分)から新制度。支給額(月額)は3歳未満15,000円、3歳以上高校生年代まで10,000円(第1子・第2子)。第3子以降は加算あり。大学生年代(18歳到達後の最初の3月31日以降から22歳到達後の最初の3月31日まで)の子は、受給者が生活費等を経済的に負担しており養育している場合にのみ人数に含む。年6回(12月・2月・4月・6月・8月・10月)に2か月分を支給。
令和3年10月1日から、妊産婦の医療費の一部を助成する。助成対象期間は妊娠4か月となる日の属する月の初日から出産(流産及び死産を含む)の日の属する月の翌月の末日までの期間。妊産婦の疾病または負傷(医科・歯科・調剤等)について支払った医療費の自己負担額が対象(入院時の食事代は除く)。
妊婦健康診査15回分、産後1か月健康診査・産後2週間健康診査1回分の費用を助成する。新生児聴覚検査は初回検査、確認検査、再確認検査にかかる費用を助成する。妊娠届出の際に受診票・受検票を交付する。
ひとり親の方等への手当。手当額(令和8年6月時点)は児童1人のとき全部支給月額48,050円、一部支給月額11,340円〜48,040円。児童2人目以降の加算額(1人につき)は全部支給月額11,350円、一部支給月額5,680円〜11,340円。年6回(1月・3月・5月・7月・9月・11月)に指定口座へ振り込む。
福島県が案内する児童手当(令和6年10月分以降の制度改正後)。支給対象が高校生年代まで延長され、所得制限が撤廃され、第3子以降の手当額が月3万円に増額され、支給が年6回(偶数月)となった。
福島県が案内する特別児童扶養手当。身体または精神に政令で定める程度の障がいのある20歳未満の児童を監護している父もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している人に支給される。
福島県が案内する児童扶養手当。父母の離婚や死亡などにより父または母と生計を同じくしていない児童を監護している母、監護しかつ生計を同じくしている父、または父母にかわってその児童を養育している人に支給される。
福島県が、東日本大震災により保護者が死亡または行方不明となった児童(孤児・遺児)に対して、生活及び修学を支援するための給付金を給付する事業。大学等卒業までの期間が給付期間となる。
福島県が、雇用保険の適用を受けられない母子家庭の母または父子家庭の父が、就職に役立つ講座を受講した際に受講費用の一部を助成する制度。
福島県が、先進医療に指定された不育症検査費用の一部を助成する事業。
福島県が、令和4年4月1日に不妊治療が保険適用となった後に実施した治療または検査に対する助成金。保険適用とならない不妊治療や、不妊症検査に関する費用の一部を助成する事業。
福島県が、遠方の分娩取扱施設で出産する必要のある妊婦やその同行者に対して、分娩取扱施設までの移動にかかる交通費及び分娩取扱施設周辺の宿泊施設への宿泊費用を助成する事業。遠方の産科医療機関で妊産婦健康診査・産後ケア・乳幼児健診を受診等する必要のある妊産婦等に対しても交通費を助成する。実施主体は市町村。
福島県が案内するひとり親家庭医療費助成事業。ひとり親家庭の親とその児童が医療機関の窓口で支払った医療費(医療保険適用による自己負担分)について、同一受診月ごとに1つの世帯の自己負担額を合算して1,000円を超えた場合に、その1,000円を超えた金額が給付される。
福島県が、県内町村にお住まいの母子家庭の母または父子家庭の父の就業を支援するために、専門的な資格取得を目的として6か月以上養成機関で修業する場合に、所得に応じて給付金を支給する制度。
福島県が、平成24年10月1日から県内全市町村において18歳以下の医療費を無料化している制度。子どもの健康を守り、県内で安心して子どもを生み育てやすい環境づくりを進めるための子育て支援策。
福島県が、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児の補聴器購入費等の一部を負担する市町村へ県が助成することにより、言語の習得、教育等における健全な発達の支援及びコミュニケーションの向上を推進する事業。
福島県が、不育症検査・不育症治療の費用の一部を助成する事業。妊娠はするけれども、流産、死産や新生児死亡などを繰り返してしまう不育症の方のうち、リスク因子を有している方に対する治療費を助成する。
福島県が、高等学校を卒業していない(中退を含む)ひとり親家庭の親及び児童の学び直しを支援することで、より良い条件での就業や転職への可能性を広げるため、高等学校卒業程度認定試験に合格するための講座を受講し、修了及び高卒認定試験に合格したときに、講座の受講費用の一部を支給する事業。
石川町は現在9件の給付を掲載しています。