児童扶養手当
ひとり親の方等への手当。手当額(令和8年6月時点)は児童1人のとき全部支給月額48,050円、一部支給月額11,340円〜48,040円。児童2人目以降の加算額(1人につき)は全部支給月額11,350円、一部支給月額5,680円〜11,340円。年6回(1月・3月・5月・7月・9月・11月)に指定口座へ振り込む。
- いくら
- 月額全部支給48,050円、一部支給11,340円〜48,040円。2人目以降加算:全部支給11,350円、一部支給5,680円〜11,340円
- 対象
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を監護している母、監護しかつ生計を同じくする父、又は父母に代わって児童を養育している人(所得制限あり)
- 申請方法
- 児童扶養手当認定請求書に戸籍謄本または抄本・住民票の写し・印鑑・通帳の写し・健康保険情報がわかるもの・個人番号がわかるもの等を添えて窓口で手続き
ひとり親の方等への手当。手当額(令和8年6月時点)は児童1人のとき全部支給月額48,050円、一部支給月額11,340円〜48,040円。児童2人目以降の加算額(1人につき)は全部支給月額11,350円、一部支給月額5,680円〜11,340円。年6回(1月・3月・5月・7月・9月・11月)に指定口座へ振り込む。
対象: 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を監護している母、監護しかつ生計を同じくする父、又は父母に代わって児童を養育している人(所得制限あり)
申請方法: 児童扶養手当認定請求書に戸籍謄本または抄本・住民票の写し・印鑑・通帳の写し・健康保険情報がわかるもの・個人番号がわかるもの等を添えて窓口で手続き
出典:
石川町 公式ページ
最終確認日:2026-11-04
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。