不育症治療費助成事業
不育症と診断された方が妊娠した場合において、その治療に係る費用を助成する。1回の妊娠期間につき10万円、1年度につき1回。診断に係る検査費用、入院時の差額ベッド代・食事代・文書料、出産(流産、死産等を含む)に係る費用は対象外。
要点まとめ
- もらえる額:1回の妊娠期間につき10万円(1年度につき1回)
- 対象:法律上の婚姻をしていること、治療日及び申請日において夫婦ともに又は夫婦のいずれか一方が町内に住所を有していること、医師により不育症と診断された方、申請日現在で町税等の滞納がない方、…
- いくら
- 1回の妊娠期間につき10万円(1年度につき1回)
- 対象
- 法律上の婚姻をしていること、治療日及び申請日において夫婦ともに又は夫婦のいずれか一方が町内に住所を有していること、医師により不育症と診断された方、申請日現在で町税等の滞納がない方、他の市町村で治療費の助成を受けていない方(すべて満たす方)
- 申請方法
- 不育症治療費助成申請書に住民票・戸籍謄本等・所得証明書・健康保険証の写し・領収書または診療明細書等の写し・県事業の承認決定通知書の写し等を添えて保健福祉課こども家庭係へ申請
不育症と診断された方が妊娠した場合において、その治療に係る費用を助成する。1回の妊娠期間につき10万円、1年度につき1回。診断に係る検査費用、入院時の差額ベッド代・食事代・文書料、出産(流産、死産等を含む)に係る費用は対象外。
対象: 法律上の婚姻をしていること、治療日及び申請日において夫婦ともに又は夫婦のいずれか一方が町内に住所を有していること、医師により不育症と診断された方、申請日現在で町税等の滞納がない方、他の市町村で治療費の助成を受けていない方(すべて満たす方)
申請方法: 不育症治療費助成申請書に住民票・戸籍謄本等・所得証明書・健康保険証の写し・領収書または診療明細書等の写し・県事業の承認決定通知書の写し等を添えて保健福祉課こども家庭係へ申請
出典:
石川町 公式ページ
最終確認日:2026-11-04
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。