福島県児童扶養手当
福島県が案内する児童扶養手当。父母の離婚や死亡などにより父または母と生計を同じくしていない児童を監護している母、監護しかつ生計を同じくしている父、または父母にかわってその児童を養育している人に支給される。
要点まとめ
- 対象:18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(障害があるときは20歳未満)を監護している母、監護しかつ生計を同じくしている父、または父母にかわってその児童を養育している…
- 申請:県の案内ページを参照し、所定の手続きで申請する
- いくら
- 令和8年4月から児童1人のとき全部支給は月48,050円、一部支給は所得に応じて月11,340円から48,040円まで。児童2人目以降の加算額は月11,350円(一部支給は月5,680円から11,340円まで)
- 対象
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(障害があるときは20歳未満)を監護している母、監護しかつ生計を同じくしている父、または父母にかわってその児童を養育している人。所得制限あり
- 申請方法
- 県の案内ページを参照し、所定の手続きで申請する
福島県が案内する児童扶養手当。父母の離婚や死亡などにより父または母と生計を同じくしていない児童を監護している母、監護しかつ生計を同じくしている父、または父母にかわってその児童を養育している人に支給される。
対象: 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(障害があるときは20歳未満)を監護している母、監護しかつ生計を同じくしている父、または父母にかわってその児童を養育している人。所得制限あり
申請方法: 県の案内ページを参照し、所定の手続きで申請する
出典:
福島県 公式ページ
最終確認日:2026-11-04
自治体サイトの公開日:2026-05-11
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。