福島県児童手当
福島県が案内する児童手当(令和6年10月分以降の制度改正後)。支給対象が高校生年代まで延長され、所得制限が撤廃され、第3子以降の手当額が月3万円に増額され、支給が年6回(偶数月)となった。
- いくら
- 1人当たり月額。3歳未満は15,000円(第3子以降は30,000円)、3歳以上高校生年代までは10,000円(第3子以降は30,000円)。所得制限は令和6年10月から廃止
- 対象
- 18歳年度末修了まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
- 申請方法
- 子どもが生まれたり他の市町村から転入したときは、住民票のある市町村に認定請求書を提出する(公務員は勤務先へ)
福島県が案内する児童手当(令和6年10月分以降の制度改正後)。支給対象が高校生年代まで延長され、所得制限が撤廃され、第3子以降の手当額が月3万円に増額され、支給が年6回(偶数月)となった。
対象: 18歳年度末修了まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
申請方法: 子どもが生まれたり他の市町村から転入したときは、住民票のある市町村に認定請求書を提出する(公務員は勤務先へ)
出典:
福島県 公式ページ
最終確認日:2026-11-04
自治体サイトの公開日:2024-11-15
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。