児童手当
児童手当の制度。令和6年10月分(令和6年12月支給分)から新制度。支給額(月額)は3歳未満15,000円、3歳以上高校生年代まで10,000円(第1子・第2子)。第3子以降は加算あり。大学生年代(18歳到達後の最初の3月31日以降から22歳到達後の最初の3月31日まで)の子は、受給者が生活費等を経済的に負担しており養育している場合にのみ人数に含む。年6回(12月・2月・4月・6月・8月・10月)に2か月分を支給。
- いくら
- 月額3歳未満15,000円、3歳以上高校生年代まで10,000円(第3子以降加算あり)
- 対象
- 高校生年代までの児童を養育している方
- 申請方法
- 新規認定請求(出生・転入時)に印鑑・申請者名義の普通預金通帳の写し・申請者と配偶者の個人番号がわかるものを添えて申請。現況届は原則不要(対象者には郵送)
児童手当の制度。令和6年10月分(令和6年12月支給分)から新制度。支給額(月額)は3歳未満15,000円、3歳以上高校生年代まで10,000円(第1子・第2子)。第3子以降は加算あり。大学生年代(18歳到達後の最初の3月31日以降から22歳到達後の最初の3月31日まで)の子は、受給者が生活費等を経済的に負担しており養育している場合にのみ人数に含む。年6回(12月・2月・4月・6月・8月・10月)に2か月分を支給。
対象: 高校生年代までの児童を養育している方
申請方法: 新規認定請求(出生・転入時)に印鑑・申請者名義の普通預金通帳の写し・申請者と配偶者の個人番号がわかるものを添えて申請。現況届は原則不要(対象者には郵送)
出典:
石川町 公式ページ
最終確認日:2026-11-04
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。