福島県ひとり親家庭医療費助成事業
福島県が案内するひとり親家庭医療費助成事業。ひとり親家庭の親とその児童が医療機関の窓口で支払った医療費(医療保険適用による自己負担分)について、同一受診月ごとに1つの世帯の自己負担額を合算して1,000円を超えた場合に、その1,000円を超えた金額が給付される。
- いくら
- 同一受診月ごとに1つの世帯の自己負担額を合算して1,000円を超えた場合に、その1,000円を超えた金額を給付。所得制限あり(児童扶養手当一部支給の所得限度額と同じ)
- 対象
- 児童を監護している配偶者のない父親または母親とその児童、父母のない児童。児童は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者。受給資格者本人及び生計を同じくする扶養義務者等の前年の所得が限度額未満であること
- 申請方法
- 受給資格者としてあらかじめ市役所・町村役場に登録申請をし、受給者証の交付を受ける。医療機関にかかった際に助成申請書とともに提示し、支払った医療費の証明を受け、市役所・町村役場に助成の申請をする
福島県が案内するひとり親家庭医療費助成事業。ひとり親家庭の親とその児童が医療機関の窓口で支払った医療費(医療保険適用による自己負担分)について、同一受診月ごとに1つの世帯の自己負担額を合算して1,000円を超えた場合に、その1,000円を超えた金額が給付される。
対象: 児童を監護している配偶者のない父親または母親とその児童、父母のない児童。児童は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者。受給資格者本人及び生計を同じくする扶養義務者等の前年の所得が限度額未満であること
申請方法: 受給資格者としてあらかじめ市役所・町村役場に登録申請をし、受給者証の交付を受ける。医療機関にかかった際に助成申請書とともに提示し、支払った医療費の証明を受け、市役所・町村役場に助成の申請をする
出典:
福島県 公式ページ
最終確認日:2026-11-04
自治体サイトの公開日:2025-01-15
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。