乳幼児救急搬送時交通費助成のお知らせ
乳幼児が市外の病院へ救急搬送され、帰宅のためにタクシーを利用した場合、そのタクシー料金の一部を助成する。タクシー料金の二分の一(100円未満の端数切捨て)、1回の救急搬送につき1回限り、5,000円を上限とする。
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金額が確認できた給付 1 件分の合計です(全 8 件)。対象や時期によって実際に受け取れる額は変わります。
乳幼児が市外の病院へ救急搬送され、帰宅のためにタクシーを利用した場合、そのタクシー料金の一部を助成する。タクシー料金の二分の一(100円未満の端数切捨て)、1回の救急搬送につき1回限り、5,000円を上限とする。
ひとり親家庭の親と児童(18歳未満。ただし、高校生の場合は18歳になった学年の年度末まで)または父母のない児童に対し、健康と福祉の増進を図るため、医療費の一部を助成する。医療費の保険診療分の自己負担額のうち、同一受診月ごとに世帯の全員がかかった医療費の合算が1,000円を超えた金額を助成する(児童分の医療費は子ども医療費助成が優先)。
おたふくかぜ(流行性耳下腺炎)は1歳から6歳まで6割以上に感染者が多い感染症で、ムンプスウイルスが全身の臓器や神経組織を侵して無菌性髄膜炎・脳炎・難聴・精巣炎等の合併症を起こすことがあるため、喜多方市ではおたふくかぜ予防接種に対する公費助成を行う。助成額は4,000円、助成は1人1回まで。実施期間は令和8年4月1日から令和9年3月31日まで。
きたかた子育てサポート・センターで行っているファミリーサポート事業において、子どもを預けた依頼会員が支払う利用料のうち、未就学児に対する利用料の一部を助成することにより、依頼会員の経済的負担の軽減を図る。助成の額は1時間当たり300円(2人目以降で利用料が半額となった場合は1時間当たり150円)。令和8年度の年間助成上限額は1万5千円。
身体または精神(知的)に中度または重度の障がい(政令で定める程度以上)を有する20歳未満の児童を養育している父もしくは母、または父母に代わって児童を養育している方に支給される手当。手当額(月額)は令和8年4月現在、1級該当児童(1人につき)58,450円、2級該当児童(1人につき)38,930円。支給時期は4月、8月、11月の11日。
令和7年4月1日より妊婦のための支援給付交付金制度を開始した。妊婦のための支援給付認定後に5万円(1回目)、胎児の数の届出後に5万円×人数(2回目)が支給される。令和7年3月31日までの出産・子育て応援交付金がこの制度へ移行した。
新生児聴覚検査は、聴覚障がいを早期に発見し、できるだけ早い段階で適切な療育を受けられるようにするため、新生児を対象に行う耳のきこえの簡単な検査。受検票を提出することにより費用の一部を助成する。
父または母と生計を同じくしていない児童が育てられているひとり親家庭等の、生活の安定と自立を助けるために支給される手当。対象児童は18歳到達後の最初の3月31日(心身に一定の障がいがあるときは20歳未満)まで。
福島県が案内する児童手当(令和6年10月分以降の制度改正後)。支給対象が高校生年代まで延長され、所得制限が撤廃され、第3子以降の手当額が月3万円に増額され、支給が年6回(偶数月)となった。
福島県が案内する特別児童扶養手当。身体または精神に政令で定める程度の障がいのある20歳未満の児童を監護している父もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している人に支給される。
福島県が案内する児童扶養手当。父母の離婚や死亡などにより父または母と生計を同じくしていない児童を監護している母、監護しかつ生計を同じくしている父、または父母にかわってその児童を養育している人に支給される。
福島県が、東日本大震災により保護者が死亡または行方不明となった児童(孤児・遺児)に対して、生活及び修学を支援するための給付金を給付する事業。大学等卒業までの期間が給付期間となる。
福島県が、雇用保険の適用を受けられない母子家庭の母または父子家庭の父が、就職に役立つ講座を受講した際に受講費用の一部を助成する制度。
福島県が、先進医療に指定された不育症検査費用の一部を助成する事業。
福島県が、令和4年4月1日に不妊治療が保険適用となった後に実施した治療または検査に対する助成金。保険適用とならない不妊治療や、不妊症検査に関する費用の一部を助成する事業。
福島県が、遠方の分娩取扱施設で出産する必要のある妊婦やその同行者に対して、分娩取扱施設までの移動にかかる交通費及び分娩取扱施設周辺の宿泊施設への宿泊費用を助成する事業。遠方の産科医療機関で妊産婦健康診査・産後ケア・乳幼児健診を受診等する必要のある妊産婦等に対しても交通費を助成する。実施主体は市町村。
福島県が案内するひとり親家庭医療費助成事業。ひとり親家庭の親とその児童が医療機関の窓口で支払った医療費(医療保険適用による自己負担分)について、同一受診月ごとに1つの世帯の自己負担額を合算して1,000円を超えた場合に、その1,000円を超えた金額が給付される。
福島県が、県内町村にお住まいの母子家庭の母または父子家庭の父の就業を支援するために、専門的な資格取得を目的として6か月以上養成機関で修業する場合に、所得に応じて給付金を支給する制度。
福島県が、平成24年10月1日から県内全市町村において18歳以下の医療費を無料化している制度。子どもの健康を守り、県内で安心して子どもを生み育てやすい環境づくりを進めるための子育て支援策。
福島県が、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児の補聴器購入費等の一部を負担する市町村へ県が助成することにより、言語の習得、教育等における健全な発達の支援及びコミュニケーションの向上を推進する事業。
福島県が、不育症検査・不育症治療の費用の一部を助成する事業。妊娠はするけれども、流産、死産や新生児死亡などを繰り返してしまう不育症の方のうち、リスク因子を有している方に対する治療費を助成する。
福島県が、高等学校を卒業していない(中退を含む)ひとり親家庭の親及び児童の学び直しを支援することで、より良い条件での就業や転職への可能性を広げるため、高等学校卒業程度認定試験に合格するための講座を受講し、修了及び高卒認定試験に合格したときに、講座の受講費用の一部を支給する事業。
喜多方市は現在8件の給付を掲載しています。