児童扶養手当
父または母と生計を同じくしていない児童が育てられているひとり親家庭等の、生活の安定と自立を助けるために支給される手当。対象児童は18歳到達後の最初の3月31日(心身に一定の障がいがあるときは20歳未満)まで。
要点まとめ
- もらえる額:金額はページ参照
- 対象:父母が婚姻を解消した児童、父または母が死亡した児童、父または母が一定の障がい状態にある児童などを養育している母、養育しかつ生計を同じくする父または父母に代わってその児童を養育してい…
- いくら
- 金額はページ参照
- 対象
- 父母が婚姻を解消した児童、父または母が死亡した児童、父または母が一定の障がい状態にある児童などを養育している母、養育しかつ生計を同じくする父または父母に代わってその児童を養育している方
- 申請方法
- 申請には時間がかかるため必ず事前に問い合わせ(戸籍謄本、基礎年金番号が分かるもの、預金通帳、個人番号カードなどが必要)
父または母と生計を同じくしていない児童が育てられているひとり親家庭等の、生活の安定と自立を助けるために支給される手当。対象児童は18歳到達後の最初の3月31日(心身に一定の障がいがあるときは20歳未満)まで。
対象: 父母が婚姻を解消した児童、父または母が死亡した児童、父または母が一定の障がい状態にある児童などを養育している母、養育しかつ生計を同じくする父または父母に代わってその児童を養育している方
申請方法: 申請には時間がかかるため必ず事前に問い合わせ(戸籍謄本、基礎年金番号が分かるもの、預金通帳、個人番号カードなどが必要)
出典:
喜多方市 公式ページ
最終確認日:2026-11-04
自治体サイトの公開日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。