児童手当の制度について
児童を養育する家庭の生活の安定と、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした制度。支給額(児童1人あたりの月額)は3歳未満が15,000円(第3子以降は30,000円)、3歳以上高校生年代までが10,000円(第3子以降は30,000円)。毎年、偶数月に支給(4月、6月、8月、10月、12月、2月で2ヶ月毎)。所得制限はない。第3子以降とは、児童および児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子をいう。
- いくら
- 月額3歳未満15,000円(第3子以降30,000円)、3歳以上高校生年代まで10,000円(第3子以降30,000円)
- 対象
- 児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子ども)を監護し、かつ、生計を同じくする父または母(父母がいない場合は実際に子どもを監護し、その生計を維持する方)
- 申請方法
- 原則、申請月の翌月より支給(出生月や転入日が月末に近い場合は、異動日の翌日15日以内であれば申請月分から支給)。認定請求書、請求者の本人確認書類、請求者名義の通帳、加入している健康保険がわかるもの、請求者および配偶者のマイナンバーがわかるもの等を添えて申請(公務員の方は勤務先で申請)
児童を養育する家庭の生活の安定と、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした制度。支給額(児童1人あたりの月額)は3歳未満が15,000円(第3子以降は30,000円)、3歳以上高校生年代までが10,000円(第3子以降は30,000円)。毎年、偶数月に支給(4月、6月、8月、10月、12月、2月で2ヶ月毎)。所得制限はない。第3子以降とは、児童および児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子をいう。
対象: 児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子ども)を監護し、かつ、生計を同じくする父または母(父母がいない場合は実際に子どもを監護し、その生計を維持する方)
申請方法: 原則、申請月の翌月より支給(出生月や転入日が月末に近い場合は、異動日の翌日15日以内であれば申請月分から支給)。認定請求書、請求者の本人確認書類、請求者名義の通帳、加入している健康保険がわかるもの、請求者および配偶者のマイナンバーがわかるもの等を添えて申請(公務員の方は勤務先で申請)
出典:
柳津町 公式ページ
最終確認日:2026-11-04
自治体サイトの更新日:2026-05-15
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。