児童手当の制度について
児童を養育する家庭の生活の安定と、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした制度。支給額(児童1人あたりの月額)は3歳未満が15,000円(第3子以降は30,000円)、3歳以上高校生年代までが10,000円(第3子以降は30,000円)。毎年、偶数月に支給(4月、6月、8月、10月、12月、2月で2ヶ月毎)。所得制限はない。第3子以降とは、児童および児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子をいう。
✓ この市は「あなたの市」に設定されています
児童を養育する家庭の生活の安定と、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした制度。支給額(児童1人あたりの月額)は3歳未満が15,000円(第3子以降は30,000円)、3歳以上高校生年代までが10,000円(第3子以降は30,000円)。毎年、偶数月に支給(4月、6月、8月、10月、12月、2月で2ヶ月毎)。所得制限はない。第3子以降とは、児童および児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子をいう。
各種給付・助成制度のまとめページ。妊婦のための支援給付(妊婦支援給付金)は妊婦1人×5万円、子ども(妊娠していた子ども)の数×5万円を給付する(1回目は妊娠届出時で、申請期限は産科医療機関で妊娠の事実が確認された日から2年を経過するまで。2回目は出生届時で、申請期限は出産予定日の8週間目の日から2年を経過するまで)。頑張れ子育て応援金は、子どもの誕生をお祝いし、健やかな成長を願い、子育てする家庭の経済的負担の軽減のため、町から応援金を支給する。出産祝金は第1子100,000円、第2子200,000円、第3子以降300,000円(現金で半額、商品券で半額)。入学祝金は小学校入学時3万円、中学校入学時5万円、高校等入学時10万円(現金で半額、商品券で半額)。出産祝金の支給要件は、父又は母が新生児の出生日において引き続き1年以上町に住所を有し、新生児の住所を町に有すること、申請時において対象児の父母または養父母に町税等の滞納がないこと。入学祝金の支給要件は、小学校・中学校及び高校等に入学する年度の4月2日現在、入学対象となる子又は父母又は養父母のどちらかが引き続き1年以上町に住所を有すること、申請時に町税等の滞納がないこと。同ページには児童手当と子どもの医療費助成の概要と詳細ページへのリンクもあるが、それらは別ページで採用する。
柳津町では、18歳までの町民の方を対象として医療費助成事業を行っている。病院・歯科・調剤薬局を利用した際、医療費の自己負担額(保険診療分の一部負担金および入院時の食事代)を町が助成する制度。健診、予防接種、初診時の特定療養費、個室代・差額ベッド代、薬の容器代などの保険適用外のものは対象にならない。社会保険・国民健康保険組合加入の方は現物給付(窓口負担なし)が原則、全国の医療機関等。国民健康保険加入の方は月の医療費が21,000円未満の場合は原則、全国の医療機関等で現物給付。償還払いの場合は受診月の翌月以降に申請(申請期限は受診月の翌月から5年以内)。
福島県が案内する児童手当(令和6年10月分以降の制度改正後)。支給対象が高校生年代まで延長され、所得制限が撤廃され、第3子以降の手当額が月3万円に増額され、支給が年6回(偶数月)となった。
福島県が案内する特別児童扶養手当。身体または精神に政令で定める程度の障がいのある20歳未満の児童を監護している父もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している人に支給される。
福島県が案内する児童扶養手当。父母の離婚や死亡などにより父または母と生計を同じくしていない児童を監護している母、監護しかつ生計を同じくしている父、または父母にかわってその児童を養育している人に支給される。
福島県が、東日本大震災により保護者が死亡または行方不明となった児童(孤児・遺児)に対して、生活及び修学を支援するための給付金を給付する事業。大学等卒業までの期間が給付期間となる。
福島県が、雇用保険の適用を受けられない母子家庭の母または父子家庭の父が、就職に役立つ講座を受講した際に受講費用の一部を助成する制度。
福島県が、先進医療に指定された不育症検査費用の一部を助成する事業。
福島県が、令和4年4月1日に不妊治療が保険適用となった後に実施した治療または検査に対する助成金。保険適用とならない不妊治療や、不妊症検査に関する費用の一部を助成する事業。
福島県が、遠方の分娩取扱施設で出産する必要のある妊婦やその同行者に対して、分娩取扱施設までの移動にかかる交通費及び分娩取扱施設周辺の宿泊施設への宿泊費用を助成する事業。遠方の産科医療機関で妊産婦健康診査・産後ケア・乳幼児健診を受診等する必要のある妊産婦等に対しても交通費を助成する。実施主体は市町村。
福島県が案内するひとり親家庭医療費助成事業。ひとり親家庭の親とその児童が医療機関の窓口で支払った医療費(医療保険適用による自己負担分)について、同一受診月ごとに1つの世帯の自己負担額を合算して1,000円を超えた場合に、その1,000円を超えた金額が給付される。
福島県が、県内町村にお住まいの母子家庭の母または父子家庭の父の就業を支援するために、専門的な資格取得を目的として6か月以上養成機関で修業する場合に、所得に応じて給付金を支給する制度。
福島県が、平成24年10月1日から県内全市町村において18歳以下の医療費を無料化している制度。子どもの健康を守り、県内で安心して子どもを生み育てやすい環境づくりを進めるための子育て支援策。
福島県が、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児の補聴器購入費等の一部を負担する市町村へ県が助成することにより、言語の習得、教育等における健全な発達の支援及びコミュニケーションの向上を推進する事業。
福島県が、不育症検査・不育症治療の費用の一部を助成する事業。妊娠はするけれども、流産、死産や新生児死亡などを繰り返してしまう不育症の方のうち、リスク因子を有している方に対する治療費を助成する。
福島県が、高等学校を卒業していない(中退を含む)ひとり親家庭の親及び児童の学び直しを支援することで、より良い条件での就業や転職への可能性を広げるため、高等学校卒業程度認定試験に合格するための講座を受講し、修了及び高卒認定試験に合格したときに、講座の受講費用の一部を支給する事業。
柳津町は現在3件の給付を掲載しています。