特別児童扶養手当
身体または精神(知的)に中度または重度の障がい(政令で定める程度以上)を有する20歳未満の児童を養育している父もしくは母、または父母に代わって児童を養育している方に支給される手当。1級該当児童(1人につき)58,450円、2級該当児童(1人につき)38,930円。令和8年度より福島県からの手当額改定をお知らせする通知は廃止。
要点まとめ
- もらえる額:月額1級58,450円、2級38,930円
- 対象:身体または精神(知的)に中度以上の障がいを有する20歳未満の児童を養育している父もしくは母、または父母に代わって児童を養育している方(所得制限あり)
- いくら
- 月額1級58,450円、2級38,930円
- 対象
- 身体または精神(知的)に中度以上の障がいを有する20歳未満の児童を養育している父もしくは母、または父母に代わって児童を養育している方(所得制限あり)
- 申請方法
- 請求者と対象児童が同居する世帯全員の住民票、所定の診断書、請求者・対象児童・扶養義務者の個人番号カード等を添えて認定請求。手当は申請(認定請求)した月の翌月分から福島県より支給される
身体または精神(知的)に中度または重度の障がい(政令で定める程度以上)を有する20歳未満の児童を養育している父もしくは母、または父母に代わって児童を養育している方に支給される手当。1級該当児童(1人につき)58,450円、2級該当児童(1人につき)38,930円。令和8年度より福島県からの手当額改定をお知らせする通知は廃止。
対象: 身体または精神(知的)に中度以上の障がいを有する20歳未満の児童を養育している父もしくは母、または父母に代わって児童を養育している方(所得制限あり)
申請方法: 請求者と対象児童が同居する世帯全員の住民票、所定の診断書、請求者・対象児童・扶養義務者の個人番号カード等を添えて認定請求。手当は申請(認定請求)した月の翌月分から福島県より支給される
出典:
北塩原村 公式ページ
最終確認日:2026-11-04
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。