特別児童扶養手当
身体または精神(知的)に中度または重度の障がい(政令で定める程度以上)を有する20歳未満の児童を養育している父もしくは母、または父母に代わって児童を養育している方に支給される手当。手当額(月額)は令和8年4月現在、1級該当児童(1人につき)58,450円、2級該当児童(1人につき)38,930円。支給時期は4月、8月、11月の11日。
要点まとめ
- もらえる額:月額1級58,450円、2級38,930円(1人につき)
- 対象:身体または精神(知的)に中度以上の障がいを有する20歳未満の児童を養育している父もしくは母、または父母に代わって児童を養育している方
- いくら
- 月額1級58,450円、2級38,930円(1人につき)
- 対象
- 身体または精神(知的)に中度以上の障がいを有する20歳未満の児童を養育している父もしくは母、または父母に代わって児童を養育している方
- 申請方法
- 請求者と対象児童の戸籍謄本、世帯全員の住民票、所定の診断書、請求者名義の預金通帳の写し、個人番号カードなどを準備して申請
身体または精神(知的)に中度または重度の障がい(政令で定める程度以上)を有する20歳未満の児童を養育している父もしくは母、または父母に代わって児童を養育している方に支給される手当。手当額(月額)は令和8年4月現在、1級該当児童(1人につき)58,450円、2級該当児童(1人につき)38,930円。支給時期は4月、8月、11月の11日。
対象: 身体または精神(知的)に中度以上の障がいを有する20歳未満の児童を養育している父もしくは母、または父母に代わって児童を養育している方
申請方法: 請求者と対象児童の戸籍謄本、世帯全員の住民票、所定の診断書、請求者名義の預金通帳の写し、個人番号カードなどを準備して申請
出典:
喜多方市 公式ページ
最終確認日:2026-11-04
自治体サイトの公開日:2026-05-18
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。