乳幼児医療費助成制度 新着 10/7公開
乳幼児の疾病または負傷の治癒を促進し、健康の保持増進を図ることを目的として、乳幼児の医療費の一部を助成する。対象は大熊町に住所を有する乳幼児(0歳から満6歳に達する日以後の最初の3月31日まで)。
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乳幼児の疾病または負傷の治癒を促進し、健康の保持増進を図ることを目的として、乳幼児の医療費の一部を助成する。対象は大熊町に住所を有する乳幼児(0歳から満6歳に達する日以後の最初の3月31日まで)。
子どもの疾病または負傷の治癒を促進し、健康の保持増進を図ることを目的として、子どもの医療費の一部を助成する。対象は大熊町に住所を有する子ども(満6歳に達する日以後の最初の4月1日から満18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)。
18歳以下の児童の健全な育成を図るための手当。支給額は第1・2子で3歳未満15,000円、3歳以上小学校修了前・中学生・高校生年代10,000円、第3子以降で3歳未満30,000円(3歳以上は表に記載なし)。申請した月の翌月分から支給。現況届は提出が必要な方に6月ごろ送付。
ひとり親家庭の父母に対して、児童の医療費の一部を助成する制度。現在、大熊町では乳幼児・子ども医療費助成があるため、ひとり親家庭の父母が対象となり、児童が18歳になったあとの3月31日まで受給できる。助成額は保険適用内分から1,000円を控除した額(自己負担額が1,000円)。毎年10月31日で更新。
福島県が案内する児童手当(令和6年10月分以降の制度改正後)。支給対象が高校生年代まで延長され、所得制限が撤廃され、第3子以降の手当額が月3万円に増額され、支給が年6回(偶数月)となった。
福島県が案内する特別児童扶養手当。身体または精神に政令で定める程度の障がいのある20歳未満の児童を監護している父もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している人に支給される。
福島県が案内する児童扶養手当。父母の離婚や死亡などにより父または母と生計を同じくしていない児童を監護している母、監護しかつ生計を同じくしている父、または父母にかわってその児童を養育している人に支給される。
福島県が、東日本大震災により保護者が死亡または行方不明となった児童(孤児・遺児)に対して、生活及び修学を支援するための給付金を給付する事業。大学等卒業までの期間が給付期間となる。
福島県が、雇用保険の適用を受けられない母子家庭の母または父子家庭の父が、就職に役立つ講座を受講した際に受講費用の一部を助成する制度。
福島県が、先進医療に指定された不育症検査費用の一部を助成する事業。
福島県が、令和4年4月1日に不妊治療が保険適用となった後に実施した治療または検査に対する助成金。保険適用とならない不妊治療や、不妊症検査に関する費用の一部を助成する事業。
福島県が、遠方の分娩取扱施設で出産する必要のある妊婦やその同行者に対して、分娩取扱施設までの移動にかかる交通費及び分娩取扱施設周辺の宿泊施設への宿泊費用を助成する事業。遠方の産科医療機関で妊産婦健康診査・産後ケア・乳幼児健診を受診等する必要のある妊産婦等に対しても交通費を助成する。実施主体は市町村。
福島県が案内するひとり親家庭医療費助成事業。ひとり親家庭の親とその児童が医療機関の窓口で支払った医療費(医療保険適用による自己負担分)について、同一受診月ごとに1つの世帯の自己負担額を合算して1,000円を超えた場合に、その1,000円を超えた金額が給付される。
福島県が、県内町村にお住まいの母子家庭の母または父子家庭の父の就業を支援するために、専門的な資格取得を目的として6か月以上養成機関で修業する場合に、所得に応じて給付金を支給する制度。
福島県が、平成24年10月1日から県内全市町村において18歳以下の医療費を無料化している制度。子どもの健康を守り、県内で安心して子どもを生み育てやすい環境づくりを進めるための子育て支援策。
福島県が、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児の補聴器購入費等の一部を負担する市町村へ県が助成することにより、言語の習得、教育等における健全な発達の支援及びコミュニケーションの向上を推進する事業。
福島県が、不育症検査・不育症治療の費用の一部を助成する事業。妊娠はするけれども、流産、死産や新生児死亡などを繰り返してしまう不育症の方のうち、リスク因子を有している方に対する治療費を助成する。
福島県が、高等学校を卒業していない(中退を含む)ひとり親家庭の親及び児童の学び直しを支援することで、より良い条件での就業や転職への可能性を広げるため、高等学校卒業程度認定試験に合格するための講座を受講し、修了及び高卒認定試験に合格したときに、講座の受講費用の一部を支給する事業。
大熊町は現在4件の給付を掲載しています。