児童手当

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18歳以下の児童の健全な育成を図るための手当。支給額は第1・2子で3歳未満15,000円、3歳以上小学校修了前・中学生・高校生年代10,000円、第3子以降で3歳未満30,000円(3歳以上は表に記載なし)。申請した月の翌月分から支給。現況届は提出が必要な方に6月ごろ送付。

いくら
月額第1・2子:3歳未満15,000円、3歳以上10,000円。第3子以降:3歳未満30,000円
対象
18歳になったあとの最初の3月31日までの児童を養育しており、大熊町に住民票がある方(両親共に収入がある場合はどちらか所得の高い方に請求資格)
申請方法
児童手当認定請求書または額改定認定請求書にマイナンバーカードまたはマイナンバーがわかるもの・請求者の免許証の写し・請求者名義の普通預金通帳等の写し・健康保険証等を添えて福祉課へ申請(出生・転入から15日以内)

18歳以下の児童の健全な育成を図るための手当。支給額は第1・2子で3歳未満15,000円、3歳以上小学校修了前・中学生・高校生年代10,000円、第3子以降で3歳未満30,000円(3歳以上は表に記載なし)。申請した月の翌月分から支給。現況届は提出が必要な方に6月ごろ送付。

対象: 18歳になったあとの最初の3月31日までの児童を養育しており、大熊町に住民票がある方(両親共に収入がある場合はどちらか所得の高い方に請求資格)

申請方法: 児童手当認定請求書または額改定認定請求書にマイナンバーカードまたはマイナンバーがわかるもの・請求者の免許証の写し・請求者名義の普通預金通帳等の写し・健康保険証等を添えて福祉課へ申請(出生・転入から15日以内)

出典: 大熊町 公式ページ
最終確認日:2026-11-04
自治体サイトの公開日:2026-02-19
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。

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乳幼児の医療費の一部を助成
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ひとり親家庭の父母に対して、児童の医療費の一部を助成する制度。現在、大熊町では乳幼児・子ども医療費助成があるため、ひとり親家庭の父母が対象となり、児童が18歳になったあとの3月31日まで受給できる。助成額は保険適用内分から1,000円を控除した額(自己負担額が1,000円)。毎年10月31日で更新。