児童手当
18歳以下の児童の健全な育成を図るための手当。支給額は第1・2子で3歳未満15,000円、3歳以上小学校修了前・中学生・高校生年代10,000円、第3子以降で3歳未満30,000円(3歳以上は表に記載なし)。申請した月の翌月分から支給。現況届は提出が必要な方に6月ごろ送付。
- いくら
- 月額第1・2子:3歳未満15,000円、3歳以上10,000円。第3子以降:3歳未満30,000円
- 対象
- 18歳になったあとの最初の3月31日までの児童を養育しており、大熊町に住民票がある方(両親共に収入がある場合はどちらか所得の高い方に請求資格)
- 申請方法
- 児童手当認定請求書または額改定認定請求書にマイナンバーカードまたはマイナンバーがわかるもの・請求者の免許証の写し・請求者名義の普通預金通帳等の写し・健康保険証等を添えて福祉課へ申請(出生・転入から15日以内)
18歳以下の児童の健全な育成を図るための手当。支給額は第1・2子で3歳未満15,000円、3歳以上小学校修了前・中学生・高校生年代10,000円、第3子以降で3歳未満30,000円(3歳以上は表に記載なし)。申請した月の翌月分から支給。現況届は提出が必要な方に6月ごろ送付。
対象: 18歳になったあとの最初の3月31日までの児童を養育しており、大熊町に住民票がある方(両親共に収入がある場合はどちらか所得の高い方に請求資格)
申請方法: 児童手当認定請求書または額改定認定請求書にマイナンバーカードまたはマイナンバーがわかるもの・請求者の免許証の写し・請求者名義の普通預金通帳等の写し・健康保険証等を添えて福祉課へ申請(出生・転入から15日以内)
出典:
大熊町 公式ページ
最終確認日:2026-11-04
自治体サイトの公開日:2026-02-19
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。