子ども医療費助成制度
子どもの疾病または負傷の治癒を促進し、健康の保持増進を図ることを目的として、子どもの医療費の一部を助成する。対象は大熊町に住所を有する子ども(満6歳に達する日以後の最初の4月1日から満18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)。
要点まとめ
- もらえる額:子どもの医療費の一部を助成
- 対象:大熊町に住所を有する子ども(満6歳に達する日以後の最初の4月1日から満18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)
- 申請:原則申請は必要なし。ただし入院時食事代や接骨院等の医療費の助成には子ども医療費受給資格登録が必要
- いくら
- 子どもの医療費の一部を助成
- 対象
- 大熊町に住所を有する子ども(満6歳に達する日以後の最初の4月1日から満18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)
- 申請方法
- 原則申請は必要なし。ただし入院時食事代や接骨院等の医療費の助成には子ども医療費受給資格登録が必要
子どもの疾病または負傷の治癒を促進し、健康の保持増進を図ることを目的として、子どもの医療費の一部を助成する。対象は大熊町に住所を有する子ども(満6歳に達する日以後の最初の4月1日から満18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)。
対象: 大熊町に住所を有する子ども(満6歳に達する日以後の最初の4月1日から満18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)
申請方法: 原則申請は必要なし。ただし入院時食事代や接骨院等の医療費の助成には子ども医療費受給資格登録が必要
出典:
大熊町 公式ページ
最終確認日:2026-11-04
自治体サイトの公開日:2026-10-07
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。