妊婦のための支援給付金のお知らせ
令和7年4月より、妊娠期からの切れ目ない支援を行う観点から、子ども・子育て支援法に妊婦のための支援給付が創設され、認定を受けた方には妊婦支援給付金が支給される。妊娠時の妊婦給付認定後に妊婦1人当たり5万円(1回目)、胎児の数の届け出後に胎児1人当たり5万円(2回目)を支給する。令和7年3月31日までに出産した方は出産・子育て応援給付金の対象となる。
給付は市町村ごとに違います。まず市を選んでください。
令和7年4月より、妊娠期からの切れ目ない支援を行う観点から、子ども・子育て支援法に妊婦のための支援給付が創設され、認定を受けた方には妊婦支援給付金が支給される。妊娠時の妊婦給付認定後に妊婦1人当たり5万円(1回目)、胎児の数の届け出後に胎児1人当たり5万円(2回目)を支給する。令和7年3月31日までに出産した方は出産・子育て応援給付金の対象となる。
相馬市では、平成30年4月から市内の小・中学校に通学する全ての児童生徒の給食費を無償化している。目的は子育て支援(給食費を無償化することで子育て世代の経済的負担を軽減)と食育支援。
私立の認可保育施設(保育園・認定こども園)、相馬愛育園の一時預かりの無償化に係る手続き内容。子育てを行う家庭の経済的負担の軽減を図り、子どもの健やかな成長を支援することを目的とする。保育園・認定こども園(保育利用)では教育・保育給付2号または3号の認定を受けた子ども(0〜5歳児)が対象。3歳未満児は住民税非課税世帯および多子世帯などが対象(詳細はページ参照)。
子育てを行う家庭の経済的負担の軽減を図り、子どもの健やかな成長を支援するため、幼稚園を利用する児童の保育料が無償化となる。原釜幼稚園(新制度未移行幼稚園)は満3歳以上の子どもで保育料無償化(月額28,000円を上限)。新制度移行幼稚園(中村・飯豊・大野・日立木・八幡)は満3歳以上の子どもで保育料無償化。幼稚園の預かり保育は保育の必要性が認められる満3歳以上の子どもで、満3歳児は月額17,700円上限、3歳児〜5歳児は月額12,300円上限。
市は、高齢者および生後6カ月〜高校生相当の方を対象に、インフルエンザ予防接種の接種料金を助成する(同ページで高齢者も案内している)。子どもの対象は生後6カ月〜高校3年生相当年齢まで(平成20年4月2日以降に生まれた方)。助成対象接種期間は10月1日〜令和9年1月31日。インフルエンザHAワクチン:13歳以上高校3年生相当年齢以下は上限3,200円(1回のみ)、13歳未満は1回目上限3,200円、2回目上限1,760円。経鼻弱毒生インフルエンザワクチン:2歳〜高校3年生相当年齢以下は上限3,200円(1回のみ)。
町では、平成28年4月から就学前の乳幼児を対象に一時預かり保育利用助成制度を開始した。保護者の子育てをサポートするため、就学前の乳幼児が保育施設等の一時預かり保育(町立幼稚園やこおり青空こども園で実施している臨時預かり保育を除く)を利用した場合の費用の一部を助成する。助成額は必要経費の1/2(月額10,000円を上限とし、100円未満は切り捨て)。
桑折町では、子どもの健やかな成長を願って医療費を助成する。出生から高校卒業(18歳に到達する日以降の最初の3月31日)までの間にある子どもが、病気やけがで医師の診療を受けたときの保険診療負担金及び入院時食事療養費定額負担金を助成する制度。対象費用は外来・入院でかかった医療費の保険診療負担金と、入院時の食事療養費定額負担金、補装具等。
子ども・子育て支援法の改正により、令和7年4月1日から出産・子育て応援給付金に代わり妊婦のための支援給付が開始された。桑折町においては、妊娠時と出産後の2回に分けて妊婦支援給付を支給する。1回目は妊婦1人につき5万円(多胎妊娠の場合も5万円)、2回目はこども(胎児)の数1人につき5万円。
児童手当の概要。目的は家庭等における生活の安定と次代の社会を担う児童の健やかな成長に資すること。受給資格者は桑折町に住所を有し、児童を養育している父母等のうち所得の高い方。支給対象児童は出生から18歳到達後最初の3月31日までの間にあり、日本国内に住所を有する児童。支給額(月額)は第1子・第2子:3歳未満15,000円、3歳〜18歳年度末10,000円、第3子:3歳未満30,000円、3歳〜18歳年度末30,000円。支給日は4月、6月、8月、10月、12月、2月の5日(年6回)。
物価高の影響が長期化し、その影響が様々な人に及ぶ中、特にその影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、子どもたちの健やかな成長を応援する観点から、物価高対応子育て応援手当を支給する。対象児童は平成19年4月2日から令和8年3月31日までに生まれた児童。支給額は対象児童1人につき2万円(1回限り)。申請受付期間を令和8年6月30日(火曜日)まで延長する(対象は令和8年1月1日〜令和8年3月31日出生の児童を養育している方、公務員で所属庁から令和7年9月分の児童手当を受給している方、令和7年10月1日以降に離婚等により児童手当の受給者となった方)。