児童手当
児童手当の概要。目的は家庭等における生活の安定と次代の社会を担う児童の健やかな成長に資すること。受給資格者は桑折町に住所を有し、児童を養育している父母等のうち所得の高い方。支給対象児童は出生から18歳到達後最初の3月31日までの間にあり、日本国内に住所を有する児童。支給額(月額)は第1子・第2子:3歳未満15,000円、3歳〜18歳年度末10,000円、第3子:3歳未満30,000円、3歳〜18歳年度末30,000円。支給日は4月、6月、8月、10月、12月、2月の5日(年6回)。
- いくら
- 月額:第1子・第2子は3歳未満15,000円、3歳〜18歳年度末10,000円、第3子は3歳未満30,000円、3歳〜18歳年度末30,000円
- 対象
- 桑折町に住所を有し、児童を養育している父母等のうち所得の高い方(公務員の方は勤務先に申請)
- 申請方法
- 出生・転入等により新たに受給資格が生じた場合は健康福祉課に児童手当認定請求書の提出が必要(資格が生じた日の翌日から起算して15日以内)
児童手当の概要。目的は家庭等における生活の安定と次代の社会を担う児童の健やかな成長に資すること。受給資格者は桑折町に住所を有し、児童を養育している父母等のうち所得の高い方。支給対象児童は出生から18歳到達後最初の3月31日までの間にあり、日本国内に住所を有する児童。支給額(月額)は第1子・第2子:3歳未満15,000円、3歳〜18歳年度末10,000円、第3子:3歳未満30,000円、3歳〜18歳年度末30,000円。支給日は4月、6月、8月、10月、12月、2月の5日(年6回)。
対象: 桑折町に住所を有し、児童を養育している父母等のうち所得の高い方(公務員の方は勤務先に申請)
申請方法: 出生・転入等により新たに受給資格が生じた場合は健康福祉課に児童手当認定請求書の提出が必要(資格が生じた日の翌日から起算して15日以内)
出典:
桑折町 公式ページ
最終確認日:2026-11-04
自治体サイトの更新日:2026-01-05
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。