妊婦のための支援給付金のお知らせ
令和7年4月より、妊娠期からの切れ目ない支援を行う観点から、子ども・子育て支援法に妊婦のための支援給付が創設され、認定を受けた方には妊婦支援給付金が支給される。妊娠時の妊婦給付認定後に妊婦1人当たり5万円(1回目)、胎児の数の届け出後に胎児1人当たり5万円(2回目)を支給する。令和7年3月31日までに出産した方は出産・子育て応援給付金の対象となる。
要点まとめ
- もらえる額:1回目:妊婦1人当たり5万円、2回目:胎児1人当たり5万円
- 対象:産科医療機関などで妊娠の事実を確認(胎児心拍の確認)し、妊婦給付認定を受けた方(申請時点で相馬市に住民票がある方)
- いくら
- 1回目:妊婦1人当たり5万円、2回目:胎児1人当たり5万円
- 対象
- 産科医療機関などで妊娠の事実を確認(胎児心拍の確認)し、妊婦給付認定を受けた方(申請時点で相馬市に住民票がある方)
- 申請方法
- 1回目は保健センターの窓口で母子健康手帳の交付を受ける際に申請(申請期限は妊娠の事実を確認した日より2年間)。2回目は生後2カ月ごろの赤ちゃん訪問時に届け出(申請期限は出産予定日の8週間前の日より2年間を経過した日の前日)
令和7年4月より、妊娠期からの切れ目ない支援を行う観点から、子ども・子育て支援法に妊婦のための支援給付が創設され、認定を受けた方には妊婦支援給付金が支給される。妊娠時の妊婦給付認定後に妊婦1人当たり5万円(1回目)、胎児の数の届け出後に胎児1人当たり5万円(2回目)を支給する。令和7年3月31日までに出産した方は出産・子育て応援給付金の対象となる。
対象: 産科医療機関などで妊娠の事実を確認(胎児心拍の確認)し、妊婦給付認定を受けた方(申請時点で相馬市に住民票がある方)
申請方法: 1回目は保健センターの窓口で母子健康手帳の交付を受ける際に申請(申請期限は妊娠の事実を確認した日より2年間)。2回目は生後2カ月ごろの赤ちゃん訪問時に届け出(申請期限は出産予定日の8週間前の日より2年間を経過した日の前日)
出典:
相馬市 公式ページ
最終確認日:2026-11-04
自治体サイトの更新日:2026-01-22
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。