児童扶養手当について
父母の離婚や父または母の死亡等により、父または母と生計を同じくしていない児童が心身ともに健やかに育成されることを目的として支給される手当。
給付は市町村ごとに違います。まず市を選んでください。
父母の離婚や父または母の死亡等により、父または母と生計を同じくしていない児童が心身ともに健やかに育成されることを目的として支給される手当。
0歳から高校生年代(18歳到達後最初の3月31日まで)の児童を監護(監督・保護)している父母等に支払われる手当。支給額(児童1人あたりの月額)は0〜3歳未満15,000円(第3子以降は30,000円)、3歳〜高校生年代10,000円(第3子以降は30,000円)。支給月は偶数月の10日頃(年6回)に前月分までの2か月分を支給する。
精神または身体に障がいのある児童の福祉を増進するために、児童を監護している方に対して支給される手当。手当月額(令和8年4月から)は1級58,450円、2級38,930円。
0歳から高校生年代(平成19年4月2日から令和8年3月31日までの間に出生した児童)を養育する父母等に対し、児童1人あたり2万円の物価高対応子育て応援手当を支給する(1回限り)。
出産後に医療機関で実施する新生児聴覚検査(赤ちゃんの耳の聞こえの検査)費用の公費負担。自動聴性脳幹反応検査(AABR)または耳音響放射検査(OAE)の全額を助成する。公費で受検できるのは上記いずれかの初回検査1回で、再検査が必要となった場合は確認検査1回まで助成する。
生殖補助医療以外の治療法では妊娠の見込みがないかまたは極めて少ないと医師に診断された方を対象に、令和4年4月1日以降に開始した医療保険適用となる体外受精などの基本治療と併用して実施した先進医療の費用を助成する。
令和7年4月から、妊娠期からの切れ目のない支援を行い、妊婦の産前産後期間における身体的・精神的・経済的負担の軽減を図るため、子ども・子育て支援法に創設された制度。1回目は妊婦一人あたり5万円、2回目は妊娠しているこども一人あたり5万円。
出生祝金と幼児用補助装置(チャイルドシート等)購入助成金をまとめた案内。出生祝金は第1子100,000円、第2子200,000円、第3子以降300,000円。チャイルドシート等購入助成金は購入経費の4分の3に相当する額(100円未満切捨て)、15,000円を限度、同一幼児につき1回限り。
小児慢性特定疾患児童に対し、特殊寝台などの日常生活用具の給付を実施する。世帯の所得税等に応じて自己負担がある。
低体重や早産(在胎週数37週未満)などで身体の発育が未熟なまま生まれたために入院療養が必要な未熟児に対し、指定養育医療機関に入院した場合において、その養育に必要な医療費の一部を負担する制度。