妊婦のための支援給付について
令和7年4月から、妊娠期からの切れ目のない支援を行い、妊婦の産前産後期間における身体的・精神的・経済的負担の軽減を図るため、子ども・子育て支援法に創設された制度。1回目は妊婦一人あたり5万円、2回目は妊娠しているこども一人あたり5万円。
要点まとめ
- もらえる額:1回目:妊婦一人あたり5万円、2回目:妊娠しているこども一人あたり5万円
- 対象:申請日時点で高畠町に住民票がある方、令和7年4月1日以降に妊娠している方、他市町村で妊婦支援給付金を受けていない方
- 申請:妊娠届(母子健康手帳交付)時に申請書を渡す(1回目)。原則、赤ちゃん訪問時に申請書を渡す(2回目)
- いくら
- 1回目:妊婦一人あたり5万円、2回目:妊娠しているこども一人あたり5万円
- 対象
- 申請日時点で高畠町に住民票がある方、令和7年4月1日以降に妊娠している方、他市町村で妊婦支援給付金を受けていない方
- 申請方法
- 妊娠届(母子健康手帳交付)時に申請書を渡す(1回目)。原則、赤ちゃん訪問時に申請書を渡す(2回目)
令和7年4月から、妊娠期からの切れ目のない支援を行い、妊婦の産前産後期間における身体的・精神的・経済的負担の軽減を図るため、子ども・子育て支援法に創設された制度。1回目は妊婦一人あたり5万円、2回目は妊娠しているこども一人あたり5万円。
対象: 申請日時点で高畠町に住民票がある方、令和7年4月1日以降に妊娠している方、他市町村で妊婦支援給付金を受けていない方
申請方法: 妊娠届(母子健康手帳交付)時に申請書を渡す(1回目)。原則、赤ちゃん訪問時に申請書を渡す(2回目)
出典:
高畠町 公式ページ
最終確認日:2026-11-04
自治体サイトの更新日:2026-02-26
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。