手当・現金給付の給付・助成金

現金が支給される手当と給付金です。児童手当のように、国の制度を市町村が案内しているものも含みます。

出産祝い金「さめっこすくすく祝い金」

第1子5万円、第2子10万円、第3子以降20万円(30,000円の赤ちゃん商品券を含む)
鮫川村

お子さまのお誕生を祝福し、子どもの健全な育成を図るため出産祝い金を交付する。第1子5万円、第2子10万円、第3子以降20万円(30,000円の赤ちゃん商品券を含む)。

児童手当等

児童手当:月額3歳未満15,000円、3歳〜高校生年代10,000円(第3子以降30,000円)。児童扶養手当:月額全部支給45,500円、一部支給10,740円〜45,490円。特別児童扶養手当:月額1級55,350円、2級36,860円
鮫川村

児童手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当をまとめた複合案内。児童手当は高校生年代まで(3歳未満15,000円、3歳〜高校生年代10,000円(第1子・第2子)/30,000円(第3子以降))。児童扶養手当は全部支給45,500円、一部支給10,740円〜45,490円、第2子以降加算10,750円(最大)。特別児童扶養手当は1級55,350円、2級36,860円。なお児童扶養手当と特別児童扶養手当の額は令和6年11月現在のもので、一部旧額の可能性がある点に注意。

児童手当 新着

月額3歳未満15,000円、3歳以上高校生年代まで10,000円(第3子以降加算あり)
石川町

児童手当の制度。令和6年10月分(令和6年12月支給分)から新制度。支給額(月額)は3歳未満15,000円、3歳以上高校生年代まで10,000円(第1子・第2子)。第3子以降は加算あり。大学生年代(18歳到達後の最初の3月31日以降から22歳到達後の最初の3月31日まで)の子は、受給者が生活費等を経済的に負担しており養育している場合にのみ人数に含む。年6回(12月・2月・4月・6月・8月・10月)に2か月分を支給。

児童手当

月額3歳未満15,000円(第1子・第2子)、3歳以上高校生年代10,000円(第1子・第2子)、第3子以降30,000円
北塩原村

児童を養育している方に支給される手当。支給額(月額)は3歳未満が15,000円(第1子・第2子)、3歳以上高校生年代が10,000円(第1子・第2子)、0歳以上高校生年代が30,000円(第3子以降)。令和6年10月より所得制限が撤廃。4月、6月、8月、10月、12月、2月の5日(5日が土曜日・日曜日・祝日の場合はその直前の平日)にそれぞれの前月分までの手当を支給する。

児童扶養手当

全部支給:児童1人48,050円、2人目以降加算11,350円。一部支給:児童1人48,040円から11,340円まで、加算11,340円から5,680円まで
北塩原村

父または母と生計を同じくしていない児童が育成されるひとり親家庭等に支給される手当。全部支給は児童1人のとき48,050円、児童2人目以降の加算額(1人につき)11,350円。一部支給は児童1人のとき48,040円から11,340円まで、児童2人目以降の加算額は11,340円から5,680円まで(所得に応じて10円刻みで調整)。手当額は消費者物価指数等により改定される場合がある。令和8年度より福島県からの手当額改定をお知らせする通知は廃止。

特別児童扶養手当

月額1級58,450円、2級38,930円
北塩原村

身体または精神(知的)に中度または重度の障がい(政令で定める程度以上)を有する20歳未満の児童を養育している父もしくは母、または父母に代わって児童を養育している方に支給される手当。1級該当児童(1人につき)58,450円、2級該当児童(1人につき)38,930円。令和8年度より福島県からの手当額改定をお知らせする通知は廃止。

児童手当の制度について

月額3歳未満15,000円(第3子以降30,000円)、3歳以上高校生年代まで10,000円(第3子以降30,000円)
柳津町

児童を養育する家庭の生活の安定と、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした制度。支給額(児童1人あたりの月額)は3歳未満が15,000円(第3子以降は30,000円)、3歳以上高校生年代までが10,000円(第3子以降は30,000円)。毎年、偶数月に支給(4月、6月、8月、10月、12月、2月で2ヶ月毎)。所得制限はない。第3子以降とは、児童および児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子をいう。

西郷村出産祝い金

新生児1人につき3万円
西郷村

西郷村出産祝い金給付事業。出産の日に西郷村の住民基本台帳に登録され、令和4年4月1日以降に誕生した新生児を養育する保護者に、新生児1人につき3万円を給付する。

児童扶養手当 新着

全部支給:児童1人月額48,050円、2人目以降加算月額11,350円。一部支給:月額11,340円から48,040円まで、加算月額5,680円から11,340円まで
矢吹町

父または母と生計を同じくしていない児童が育てられているひとり親家庭の生活の安定と自立を助けるために支給される手当。支給額(令和8年4月分〜令和9年3月分)は、全部支給される者は児童1人のとき月額48,050円、一部支給される者は所得に応じて月額11,340円から48,040円まで10円きざみの額、児童2人目以降の加算額は月額11,350円、一部支給の場合は所得に応じて月額5,680円から11,340円まで10円きざみの額。支払いは年6回、2ヶ月分の手当を指定の金融機関口座に振り込む。

児童手当

月額3歳未満15,000円(第3子以降30,000円)、3歳〜高校生年代10,000円(第3子以降30,000円)
矢祭町

児童手当。支給対象は0歳から高校生年代(18歳になった後の最初の3月31日)の子どもを養育している方。支給額は3歳未満が第1・2子で月額15,000円、第3子以降で月額30,000円、3歳〜高校生年代が第1・2子で月額10,000円、第3子以降で月額30,000円。多子加算のカウントは大学生年代(19歳〜22歳)から年齢順に数える。支払時期は原則として偶数月に支給(4月・6月・8月・10月・12月・2月)。