西郷村出産祝い金

西郷村の給付一覧へ

西郷村出産祝い金給付事業。出産の日に西郷村の住民基本台帳に登録され、令和4年4月1日以降に誕生した新生児を養育する保護者に、新生児1人につき3万円を給付する。

要点まとめ

  • もらえる額:新生児1人につき3万円
  • 対象:出産の日に西郷村の住民基本台帳に登録され、令和4年4月1日以降に誕生した新生児を養育する保護者
いくら
新生児1人につき3万円
対象
出産の日に西郷村の住民基本台帳に登録され、令和4年4月1日以降に誕生した新生児を養育する保護者
申請方法
出生届の際に西郷村出産祝い金支給申請書を窓口に提出(申請書は窓口で交付)。毎月15日までに申請したものは当月末までに、15日以降に申請したものは翌月15日までに指定口座へ振り込み

西郷村出産祝い金給付事業。出産の日に西郷村の住民基本台帳に登録され、令和4年4月1日以降に誕生した新生児を養育する保護者に、新生児1人につき3万円を給付する。

対象: 出産の日に西郷村の住民基本台帳に登録され、令和4年4月1日以降に誕生した新生児を養育する保護者

申請方法: 出生届の際に西郷村出産祝い金支給申請書を窓口に提出(申請書は窓口で交付)。毎月15日までに申請したものは当月末までに、15日以降に申請したものは翌月15日までに指定口座へ振り込み

出典: 西郷村 公式ページ
最終確認日:2026-11-04
自治体サイトの更新日:2024-10-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。

このページを共有

この市の他の給付

西郷村不妊治療(一般・特定)助成事業のご案内

一般不妊治療:1組の夫婦に対し上限15万円。特定不妊治療:1回(1クール)につき上限15万円(助成回数:40歳未満6回、40歳以上43歳未満3回、1子につき)
西郷村

一般不妊治療(タイミング法・人工授精)及び特定不妊治療(体外受精・顕微授精)を受けた方の経済的な負担を軽減するため、自己負担の一部を助成する。一般不妊治療の助成は1組の夫婦に対し上限15万円(助成期間は初めて助成を受けた際の治療期間初日の属する月から5年間)。特定不妊治療の助成は1回(1クール)につき上限15万円、助成回数は初めての治療開始時の妻の年齢が40歳未満の場合(1子につき)6回、40歳以上43歳未満の場合(1子につき)3回(出産または妊娠12週以降に死産に至った場合は助成回数をリセットできる)。対象費用は対象治療の医療保険適用自己負担額及び医療保険適用外自己負担額から高額療養費、付加給付、福島県不妊治療支援事業の支給(給付)金額を差し引いた額。

西郷村低所得者の妊婦に対する初回産科受診費用助成事業

妊婦1人当たり10,000円上限(同一年度につき2回限度、償還払い)
西郷村

低所得の妊婦について、経済的負担の軽減を図るとともに、必要な支援につなげるため、妊娠判定にかかる初回産科受診費用を助成する。助成額は妊婦1人当たり10,000円を上限とし、同一年度につき2回を限度として、償還払いにより助成する。令和8年4月1日以降に医療機関を受診した方に限る。

妊婦のための支援給付

1回目:妊娠時5万円、2回目:出産後お子さん1人あたり5万円
西郷村

令和7年4月1日より妊娠期からの切れ目ない支援を行うことを目的として、妊婦のための支援給付と妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)を一体的に実施する。妊婦のための支援給付として妊娠時と出産後の2回に分けて妊婦支援給付金を支給する。1回目(妊娠時)は5万円の現金給付、2回目(出産後)はお子さん1人あたり5万円の現金給付。

助成制度

就学に必要な経費の一部を援助/学用品費等経費の一部を助成(詳細はPDF参照)
西郷村

助成制度のまとめページ。就学援助制度は、西郷村内の小・中学校に在学するお子さんがいるご家庭で、経済的な理由により就学に必要な経費の負担にお困りの保護者の方に対して、必要な経費の一部を援助する(要件あり、詳細はPDF参照)。特別支援教育就学奨励費は、小・中学校の特別支援学級に通級するお子さんがいる保護者の方に対して、学用品費等経費の一部を助成する(要件あり、詳細はPDF参照)。

近隣の市・府の同じカテゴリの給付

矢吹町

児童扶養手当 新着

全部支給:児童1人月額48,050円、2人目以降加算月額11,350円。一部支給:月額11,340円から48,040円まで、加算月額5,680円から11,340円まで
矢吹町

父または母と生計を同じくしていない児童が育てられているひとり親家庭の生活の安定と自立を助けるために支給される手当。支給額(令和8年4月分〜令和9年3月分)は、全部支給される者は児童1人のとき月額48,050円、一部支給される者は所得に応じて月額11,340円から48,040円まで10円きざみの額、児童2人目以降の加算額は月額11,350円、一部支給の場合は所得に応じて月額5,680円から11,340円まで10円きざみの額。支払いは年6回、2ヶ月分の手当を指定の金融機関口座に振り込む。