西郷村不妊治療(一般・特定)助成事業のご案内
一般不妊治療(タイミング法・人工授精)及び特定不妊治療(体外受精・顕微授精)を受けた方の経済的な負担を軽減するため、自己負担の一部を助成する。一般不妊治療の助成は1組の夫婦に対し上限15万円(助成期間は初めて助成を受けた際の治療期間初日の属する月から5年間)。特定不妊治療の助成は1回(1クール)につき上限15万円、助成回数は初めての治療開始時の妻の年齢が40歳未満の場合(1子につき)6回、40歳以上43歳未満の場合(1子につき)3回(出産または妊娠12週以降に死産に至った場合は助成回数をリセットできる)。対象費用は対象治療の医療保険適用自己負担額及び医療保険適用外自己負担額から高額療養費、付加給付、福島県不妊治療支援事業の支給(給付)金額を差し引いた額。
- いくら
- 一般不妊治療:1組の夫婦に対し上限15万円。特定不妊治療:1回(1クール)につき上限15万円(助成回数:40歳未満6回、40歳以上43歳未満3回、1子につき)
- 対象
- 年度内に不妊治療(一般・特定)を実施し、申請日においてすべてに当てはまる方:医師から不妊治療が必要と診断され不妊治療(一般・特定)を受けた方、妻の治療開始年齢が43歳未満の方、治療開始前に夫婦いずれもが村内に住所を有し今後も居住の見込みがある方、夫婦又は夫婦いずれか一方が福島県を除く他の自治体の不妊治療及び先進医療の助成を受けていない方、夫婦いずれも村税を滞納していない方
- 申請方法
- 1回の治療終了ごとに申請(治療を受けた日の属する年度の3月末までに申請。ただし当該年度分の治療が1月までの場合は翌年度4月末日まで、2月までの場合は翌年度5月末日まで、3月までの場合は翌年度6月末日まで)。西郷村不妊治療費助成申請書兼請求書、受診証明書、領収金額明細書等をこども未来課こども家庭センター窓口へ提出
一般不妊治療(タイミング法・人工授精)及び特定不妊治療(体外受精・顕微授精)を受けた方の経済的な負担を軽減するため、自己負担の一部を助成する。一般不妊治療の助成は1組の夫婦に対し上限15万円(助成期間は初めて助成を受けた際の治療期間初日の属する月から5年間)。特定不妊治療の助成は1回(1クール)につき上限15万円、助成回数は初めての治療開始時の妻の年齢が40歳未満の場合(1子につき)6回、40歳以上43歳未満の場合(1子につき)3回(出産または妊娠12週以降に死産に至った場合は助成回数をリセットできる)。対象費用は対象治療の医療保険適用自己負担額及び医療保険適用外自己負担額から高額療養費、付加給付、福島県不妊治療支援事業の支給(給付)金額を差し引いた額。
対象: 年度内に不妊治療(一般・特定)を実施し、申請日においてすべてに当てはまる方:医師から不妊治療が必要と診断され不妊治療(一般・特定)を受けた方、妻の治療開始年齢が43歳未満の方、治療開始前に夫婦いずれもが村内に住所を有し今後も居住の見込みがある方、夫婦又は夫婦いずれか一方が福島県を除く他の自治体の不妊治療及び先進医療の助成を受けていない方、夫婦いずれも村税を滞納していない方
申請方法: 1回の治療終了ごとに申請(治療を受けた日の属する年度の3月末までに申請。ただし当該年度分の治療が1月までの場合は翌年度4月末日まで、2月までの場合は翌年度5月末日まで、3月までの場合は翌年度6月末日まで)。西郷村不妊治療費助成申請書兼請求書、受診証明書、領収金額明細書等をこども未来課こども家庭センター窓口へ提出
出典:
西郷村 公式ページ
最終確認日:2026-11-04
自治体サイトの更新日:2026-05-29
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。