児童手当 新着
児童手当は、高校生年代(18歳の誕生日後、最初の3月31日までの間の子)までの国内に居住する子どもを対象に支給します。児童手当は請求した月の翌月分から支給対象となります。支給月は年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月)です。申請等は大江町健康福祉課子育て推進室子育て推進係窓口にてお手続きください。
現金が支給される手当と給付金です。児童手当のように、国の制度を市町村が案内しているものも含みます。
児童手当は、高校生年代(18歳の誕生日後、最初の3月31日までの間の子)までの国内に居住する子どもを対象に支給します。児童手当は請求した月の翌月分から支給対象となります。支給月は年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月)です。申請等は大江町健康福祉課子育て推進室子育て推進係窓口にてお手続きください。
児童扶養手当は、父(または母)の死亡、父母の離婚などで父親(または母親)と生計を別にしている(もしくは父または母が一定の障がいを持つ)、18歳未満の児童(一定の障がいがある場合は20歳未満)が健やかに育成されるように、児童の養育者に支給されます。手当を受けるには申請が必要です。健康福祉課窓口で手続きした後、県知事から受給資格の認定を受ける必要があります。所得により手当の支給に制限があります。
特別児童扶養手当は、20歳未満の精神や身体に障がいのある児童が健やかに育成されるように、児童を在宅で養育している両親等に支給され、障がいの程度により、1級(重度)と2級(中度)に分けられます。手当を受けるには申請が必要です。児童の障がいに関する診断書等を添えて、健康福祉課窓口で手続きした後、県知事から受給資格の認定を受ける必要があります。所得により手当の支給に制限があります。
金山町に住所を有し、かつ現に住居している方で、認定こども園や認可外保育所等の保育施設を利用しないで、家庭で子育てを行っている全ての保護者に対して支援を行います。対象となる期間は、原則として対象要件に合致した月の翌月から対象要件から外れた月までです。
支給対象は高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)までのお子さんを養育している方です。支給時期は年6回・偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)で、各前月分までの2か月分を支給します。初めてお子さんが生まれたとき、第2子以降の出生により養育するお子さんが増えたとき、他の市区町村に住所が変わったとき、公務員になったとき・公務員でなくなったときは、健康福祉課窓口で申請ください。
精神又は身体に著しく重度の障がいがあり、日常生活において常時特別の介護を必要とする方を対象とする手当です。障害児福祉手当は20歳未満の重度障がい児を対象とし、月額14,580円を支給します。同ページでは、成人向けの特別障害者手当(月額26,810円)および福祉手当(月額14,580円)も案内しています。支給月は2月・5月・8月・11月の年4回です。
ひとり親家庭で18歳になった年度末までの児童(障がい児は20歳未満)を扶養している方に支給されます(ひとり親家庭向け総合案内ページに記載)。同ページでは、ひとり親家庭子育て生活支援事業(家庭生活支援員による生活のお手伝い)や母子父子寡婦福祉資金の貸付も案内しています。所得などによる支給制限があります。
出生時の健やかな成長を願うとともに、大江町の活性化と福祉の増進に寄与することを目的に、出生児の父または母に対してベビー給付費を支給します。日本一くん商品券については「大江町誕生祝すくすくベビー給付費引換券」をお持ちの上、大江町商工会にて引換ができます。現金については、申請者指定の口座へ振込します。
子育て世帯の経済的負担軽減と、これから輝かしい未来を担う子どもたちが健やかな学校生活を送り、将来に向かって夢を実現するための勉学などに励む一助となることを目的に、高等学校などの生徒1人につき1学年度5万円を在学期間中最大3年間給付する事業です。国の重点支援地方交付金を活用しています。
ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進のため、児童を監護または養育している方に支給します。対象は父母の離婚・死亡、父または母に一定の障がいがある場合など。支給期間は児童が18歳になった年度末まで(一定の障がいを持つ児童は20歳未満まで)。年6回、奇数月に支給します。