児童扶養手当
児童扶養手当は、父(または母)の死亡、父母の離婚などで父親(または母親)と生計を別にしている(もしくは父または母が一定の障がいを持つ)、18歳未満の児童(一定の障がいがある場合は20歳未満)が健やかに育成されるように、児童の養育者に支給されます。手当を受けるには申請が必要です。健康福祉課窓口で手続きした後、県知事から受給資格の認定を受ける必要があります。所得により手当の支給に制限があります。
要点まとめ
- 対象:父(または母)の死亡、父母の離婚などで父親(または母親)と生計を別にしている(もしくは父または母が一定の障がいを持つ)、18歳未満の児童(一定の障がいがある場合は20歳未満)の養育…
- 申請:健康福祉課窓口で手続きした後、県知事から受給資格の認定
- 対象
- 父(または母)の死亡、父母の離婚などで父親(または母親)と生計を別にしている(もしくは父または母が一定の障がいを持つ)、18歳未満の児童(一定の障がいがある場合は20歳未満)の養育者
- 申請方法
- 健康福祉課窓口で手続きした後、県知事から受給資格の認定
児童扶養手当は、父(または母)の死亡、父母の離婚などで父親(または母親)と生計を別にしている(もしくは父または母が一定の障がいを持つ)、18歳未満の児童(一定の障がいがある場合は20歳未満)が健やかに育成されるように、児童の養育者に支給されます。手当を受けるには申請が必要です。健康福祉課窓口で手続きした後、県知事から受給資格の認定を受ける必要があります。所得により手当の支給に制限があります。
対象: 父(または母)の死亡、父母の離婚などで父親(または母親)と生計を別にしている(もしくは父または母が一定の障がいを持つ)、18歳未満の児童(一定の障がいがある場合は20歳未満)の養育者
申請方法: 健康福祉課窓口で手続きした後、県知事から受給資格の認定
出典:
金山町 公式ページ
最終確認日:2026-11-04
自治体サイトの更新日:2026-04-28
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。