障害児福祉手当 新着
精神または身体に重度の障がいがあるため、日常生活において常時介護を必要とする程度の障がいの状態にある20歳未満の方に支給する手当。1人につき月額16,560円(令和8年4月現在)。所得制限あり。
現金が支給される手当と給付金です。児童手当のように、国の制度を市町村が案内しているものも含みます。
精神または身体に重度の障がいがあるため、日常生活において常時介護を必要とする程度の障がいの状態にある20歳未満の方に支給する手当。1人につき月額16,560円(令和8年4月現在)。所得制限あり。
0歳から高校生年代(18歳到達後最初の3月31日まで)の児童を監護(監督・保護)している方(父母等)に支給される手当。支給額(児童1人あたりの月額)は0〜3歳未満15,000円(第3子以降は30,000円)、3歳〜高校生年代10,000円(第3子以降は30,000円)。支払時期は偶数月の10日(年6回)にその前月までの2か月分を支給する。
離婚などでひとり親になっている方、あるいは親にかわって子どもを養育している方に対して、生活の安定・自立の促進と子どものすこやかな成長を願って支給される手当。令和8年4月分からの支給月額は1人目:全部支給48,050円、一部支給11,340円〜48,040円、2人目以降は1人につき全部支給11,350円、一部支給5,680円〜11,340円。奇数月(年6回)に2か月分が支給される。
精神または身体に障がいのある児童の福祉増進のために支給される手当。令和8年4月からの支給額は1級58,450円、2級38,930円(月額)。4月、8月、11月の3期に分けて支給する。
長期化した物価高の影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援するための手当。対象児童は平成19年4月2日〜令和8年3月31日に生まれた児童。支給額は対象児童一人あたり2万円。
ひとり親家庭などの生活の安定と自立の促進のために支給される手当。支給月額(令和8年4月〜)は基本額:全部支給48,050円、一部支給48,040円〜11,340円、第2子以降加算額:全部支給11,350円、一部支給11,340円〜5,680円。手当の支払日は奇数月の11日が基本。
家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として支給される手当。国内に住所がある0歳から高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)までの児童の父または母で、庄内町に住所があり生計の中心者にあたる方が受給者。所得制限なし。手当月額は0歳〜3歳未満:第1子・第2子15,000円、第3子以降30,000円、3歳以上〜高校生年代:第1子・第2子10,000円、第3子以降30,000円。支給時期は偶数月の10日(土曜・日曜・祝日は直前の平日)に2か月分をまとめて振込。
父母の離婚などにより父又は母のいない児童の父母、または父母に代わってその児童を養育している方などに対して支給される手当。
児童手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当をまとめた案内ページ。児童手当は0歳から高校生年代までの児童を監護している方に支給する。月額は0歳から3歳未満(第1子・第2子)15,000円、3歳から高校生年代(第1子・第2子)10,000円、第3子以降一律30,000円。年6回(偶数月)の10日に前月までの2か月分を支給する。
長期化する物価高の影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援するため、物価高対応子育て応援手当を支給する。対象児童1人につき2万円。令和7年9月分児童手当を須賀川市から受給した人は申請不要(令和8年1月末に支給)。公務員で基準日時点で須賀川市に住民登録のある児童手当受給者の場合は申請が必要。