児童扶養手当
離婚などでひとり親になっている方、あるいは親にかわって子どもを養育している方に対して、生活の安定・自立の促進と子どものすこやかな成長を願って支給される手当。令和8年4月分からの支給月額は1人目:全部支給48,050円、一部支給11,340円〜48,040円、2人目以降は1人につき全部支給11,350円、一部支給5,680円〜11,340円。奇数月(年6回)に2か月分が支給される。
要点まとめ
- 対象:18歳に達する年度末までの児童(心身に障がいがある児童は20歳未満)を養育しているひとり親家庭の父母または養育している方
- 申請:戸籍全部事項証明書、年金手帳、印鑑、請求者名義の預金通帳を持って健康福祉課こども家庭センター係で申請
- いくら
- 月額1人目:全部支給48,050円、一部支給11,340円〜48,040円、2人目以降1人につき全部支給11,350円、一部支給5,680円〜11,340円
- 対象
- 18歳に達する年度末までの児童(心身に障がいがある児童は20歳未満)を養育しているひとり親家庭の父母または養育している方
- 申請方法
- 戸籍全部事項証明書、年金手帳、印鑑、請求者名義の預金通帳を持って健康福祉課こども家庭センター係で申請
離婚などでひとり親になっている方、あるいは親にかわって子どもを養育している方に対して、生活の安定・自立の促進と子どものすこやかな成長を願って支給される手当。令和8年4月分からの支給月額は1人目:全部支給48,050円、一部支給11,340円〜48,040円、2人目以降は1人につき全部支給11,350円、一部支給5,680円〜11,340円。奇数月(年6回)に2か月分が支給される。
対象: 18歳に達する年度末までの児童(心身に障がいがある児童は20歳未満)を養育しているひとり親家庭の父母または養育している方
申請方法: 戸籍全部事項証明書、年金手帳、印鑑、請求者名義の預金通帳を持って健康福祉課こども家庭センター係で申請
出典:
白鷹町 公式ページ
最終確認日:2026-11-04
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。