不育・不妊治療費助成事業 新着
白鷹町では、不育症・不妊治療を受けている夫婦を支援するため、保険適用後の費用や保険適用外の治療費を助成する。不育・不妊治療にかかる検査・治療費用が対象(医療保険適用・適用外を問わない)。県等の助成を利用する場合は、その助成を受けたあとの自己負担分が対象。1年度あたり上限25万円。検査・治療を終了した日から6か月以内に申請する。
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白鷹町では、不育症・不妊治療を受けている夫婦を支援するため、保険適用後の費用や保険適用外の治療費を助成する。不育・不妊治療にかかる検査・治療費用が対象(医療保険適用・適用外を問わない)。県等の助成を利用する場合は、その助成を受けたあとの自己負担分が対象。1年度あたり上限25万円。検査・治療を終了した日から6か月以内に申請する。
妊娠期から出産・子育て期まで一貫して身近に相談に応じる伴走型相談支援と、妊婦のための支援給付金を組み合わせた支援。1回目は妊婦給付認定後に5万円(期限:胎児心拍確認後2年間)、2回目は胎児の数の届出後に、おなかのあかちゃんの数1人につき5万円(期限:出産予定日の8週間前から2年間)。
0歳から高校生年代(18歳到達後最初の3月31日まで)の児童を監護(監督・保護)している方(父母等)に支給される手当。支給額(児童1人あたりの月額)は0〜3歳未満15,000円(第3子以降は30,000円)、3歳〜高校生年代10,000円(第3子以降は30,000円)。支払時期は偶数月の10日(年6回)にその前月までの2か月分を支給する。
離婚などでひとり親になっている方、あるいは親にかわって子どもを養育している方に対して、生活の安定・自立の促進と子どものすこやかな成長を願って支給される手当。令和8年4月分からの支給月額は1人目:全部支給48,050円、一部支給11,340円〜48,040円、2人目以降は1人につき全部支給11,350円、一部支給5,680円〜11,340円。奇数月(年6回)に2か月分が支給される。
精神または身体に障がいのある児童の福祉増進のために支給される手当。令和8年4月からの支給額は1級58,450円、2級38,930円(月額)。4月、8月、11月の3期に分けて支給する。
白鷹町は現在5件の給付を掲載しています。