児童扶養手当
ひとり親家庭などの生活の安定と自立の促進のために支給される手当。支給月額(令和8年4月〜)は基本額:全部支給48,050円、一部支給48,040円〜11,340円、第2子以降加算額:全部支給11,350円、一部支給11,340円〜5,680円。手当の支払日は奇数月の11日が基本。
要点まとめ
- 対象:18歳になった年度末まで(障害児は20歳まで)の児童を養育している父または母や、父または母に代わって児童を養育している方
- 申請:申請書類等はページ参照(健康福祉課子育て支援室)
- いくら
- 月額:全部支給48,050円、一部支給48,040円〜11,340円、第2子以降加算:全部支給11,350円、一部支給11,340円〜5,680円
- 対象
- 18歳になった年度末まで(障害児は20歳まで)の児童を養育している父または母や、父または母に代わって児童を養育している方
- 申請方法
- 申請書類等はページ参照(健康福祉課子育て支援室)
ひとり親家庭などの生活の安定と自立の促進のために支給される手当。支給月額(令和8年4月〜)は基本額:全部支給48,050円、一部支給48,040円〜11,340円、第2子以降加算額:全部支給11,350円、一部支給11,340円〜5,680円。手当の支払日は奇数月の11日が基本。
対象: 18歳になった年度末まで(障害児は20歳まで)の児童を養育している父または母や、父または母に代わって児童を養育している方
申請方法: 申請書類等はページ参照(健康福祉課子育て支援室)
出典:
三川町 公式ページ
最終確認日:2026-11-04
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。