児童扶養手当・特別児童扶養手当
児童扶養手当は離婚・死別などにより父または母と生計をともにしていない児童の父母や児童を養育する方に、生活の安定と自立の促進のために支給する。支給額(月額)令和7年4月〜:児童1人のとき全部支給46,690円、一部支給46,680円〜11,010円、児童2人目以降は加算(全部支給11,030円、一部支給11,020円〜5,520円)。支給時期は奇数月に2か月ごと。特別児童扶養手当の詳細はページ参照。
要点まとめ
- 対象:ひとり親世帯、父母がいない児童を養育している方で、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(障がい児は20歳未満)を養育している方
- 申請:申請が必要。健康福祉課福祉係へ問い合わせ
- いくら
- 児童扶養手当(月額)児童1人:全部支給46,690円、一部支給46,680円〜11,010円、2人目以降加算あり
- 対象
- ひとり親世帯、父母がいない児童を養育している方で、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(障がい児は20歳未満)を養育している方
- 申請方法
- 申請が必要。健康福祉課福祉係へ問い合わせ
児童扶養手当は離婚・死別などにより父または母と生計をともにしていない児童の父母や児童を養育する方に、生活の安定と自立の促進のために支給する。支給額(月額)令和7年4月〜:児童1人のとき全部支給46,690円、一部支給46,680円〜11,010円、児童2人目以降は加算(全部支給11,030円、一部支給11,020円〜5,520円)。支給時期は奇数月に2か月ごと。特別児童扶養手当の詳細はページ参照。
対象: ひとり親世帯、父母がいない児童を養育している方で、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(障がい児は20歳未満)を養育している方
申請方法: 申請が必要。健康福祉課福祉係へ問い合わせ
出典:
戸沢村 公式ページ
最終確認日:2026-11-04
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。