児童手当について
家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として支給される手当。国内に住所がある0歳から高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)までの児童の父または母で、庄内町に住所があり生計の中心者にあたる方が受給者。所得制限なし。手当月額は0歳〜3歳未満:第1子・第2子15,000円、第3子以降30,000円、3歳以上〜高校生年代:第1子・第2子10,000円、第3子以降30,000円。支給時期は偶数月の10日(土曜・日曜・祝日は直前の平日)に2か月分をまとめて振込。
- いくら
- 月額0歳〜3歳未満:第1子・第2子15,000円、第3子以降30,000円、3歳以上〜高校生年代:第1子・第2子10,000円、第3子以降30,000円
- 対象
- 国内に住所がある0歳から高校生年代までの児童の父または母で、庄内町に住所があり生計の中心者にあたる方
- 申請方法
- 新たにお子さまが生まれた方や他の市町村から転入した方は認定請求書または額改定請求書の提出が必要(誕生日や転入日等の翌日から15日以内、子育て応援課または立川総合支所で手続き)
家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として支給される手当。国内に住所がある0歳から高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)までの児童の父または母で、庄内町に住所があり生計の中心者にあたる方が受給者。所得制限なし。手当月額は0歳〜3歳未満:第1子・第2子15,000円、第3子以降30,000円、3歳以上〜高校生年代:第1子・第2子10,000円、第3子以降30,000円。支給時期は偶数月の10日(土曜・日曜・祝日は直前の平日)に2か月分をまとめて振込。
対象: 国内に住所がある0歳から高校生年代までの児童の父または母で、庄内町に住所があり生計の中心者にあたる方
申請方法: 新たにお子さまが生まれた方や他の市町村から転入した方は認定請求書または額改定請求書の提出が必要(誕生日や転入日等の翌日から15日以内、子育て応援課または立川総合支所で手続き)
出典:
庄内町 公式ページ
最終確認日:2026-11-04
自治体サイトの更新日:2025-08-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。