児童手当について
0歳から高校生年代(18歳到達後最初の3月31日まで)の児童を監護(監督・保護)している父母等に支払われる手当。支給額(児童1人あたりの月額)は0〜3歳未満15,000円(第3子以降は30,000円)、3歳〜高校生年代10,000円(第3子以降は30,000円)。支給月は偶数月の10日頃(年6回)に前月分までの2か月分を支給する。
現金が支給される手当と給付金です。児童手当のように、国の制度を市町村が案内しているものも含みます。
0歳から高校生年代(18歳到達後最初の3月31日まで)の児童を監護(監督・保護)している父母等に支払われる手当。支給額(児童1人あたりの月額)は0〜3歳未満15,000円(第3子以降は30,000円)、3歳〜高校生年代10,000円(第3子以降は30,000円)。支給月は偶数月の10日頃(年6回)に前月分までの2か月分を支給する。
父母の離婚や父または母の死亡等により、父または母と生計を同じくしていない児童が心身ともに健やかに育成されることを目的として支給される手当。
0歳から高校生年代(18歳到達後最初の3月31日まで)の児童を監護(監督・保護)している方(父母等)に支給される手当。支給額(児童1人あたりの月額)は0〜3歳未満15,000円(第3子以降は30,000円)、3歳〜高校生年代10,000円(第3子以降は30,000円)。支払時期は偶数月の10日(年6回)にその前月までの2か月分を支給する。
離婚などでひとり親になっている方、あるいは親にかわって子どもを養育している方に対して、生活の安定・自立の促進と子どものすこやかな成長を願って支給される手当。令和8年4月分からの支給月額は1人目:全部支給48,050円、一部支給11,340円〜48,040円、2人目以降は1人につき全部支給11,350円、一部支給5,680円〜11,340円。奇数月(年6回)に2か月分が支給される。
精神または身体に障がいのある児童の福祉増進のために支給される手当。令和8年4月からの支給額は1級58,450円、2級38,930円(月額)。4月、8月、11月の3期に分けて支給する。
長期化した物価高の影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援するための手当。対象児童は平成19年4月2日〜令和8年3月31日に生まれた児童。支給額は対象児童一人あたり2万円。
支給対象は高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)までのお子さんを養育している方です。支給時期は年6回・偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)で、各前月分までの2か月分を支給します。初めてお子さんが生まれたとき、第2子以降の出生により養育するお子さんが増えたとき、他の市区町村に住所が変わったとき、公務員になったとき・公務員でなくなったときは、健康福祉課窓口で申請ください。
精神又は身体に著しく重度の障がいがあり、日常生活において常時特別の介護を必要とする方を対象とする手当です。障害児福祉手当は20歳未満の重度障がい児を対象とし、月額14,580円を支給します。同ページでは、成人向けの特別障害者手当(月額26,810円)および福祉手当(月額14,580円)も案内しています。支給月は2月・5月・8月・11月の年4回です。
ひとり親家庭で18歳になった年度末までの児童(障がい児は20歳未満)を扶養している方に支給されます(ひとり親家庭向け総合案内ページに記載)。同ページでは、ひとり親家庭子育て生活支援事業(家庭生活支援員による生活のお手伝い)や母子父子寡婦福祉資金の貸付も案内しています。所得などによる支給制限があります。
出生時の健やかな成長を願うとともに、大江町の活性化と福祉の増進に寄与することを目的に、出生児の父または母に対してベビー給付費を支給します。日本一くん商品券については「大江町誕生祝すくすくベビー給付費引換券」をお持ちの上、大江町商工会にて引換ができます。現金については、申請者指定の口座へ振込します。