児童手当
支給対象は高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)までのお子さんを養育している方です。支給時期は年6回・偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)で、各前月分までの2か月分を支給します。初めてお子さんが生まれたとき、第2子以降の出生により養育するお子さんが増えたとき、他の市区町村に住所が変わったとき、公務員になったとき・公務員でなくなったときは、健康福祉課窓口で申請ください。
現金が支給される手当と給付金です。児童手当のように、国の制度を市町村が案内しているものも含みます。
支給対象は高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)までのお子さんを養育している方です。支給時期は年6回・偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)で、各前月分までの2か月分を支給します。初めてお子さんが生まれたとき、第2子以降の出生により養育するお子さんが増えたとき、他の市区町村に住所が変わったとき、公務員になったとき・公務員でなくなったときは、健康福祉課窓口で申請ください。
精神又は身体に著しく重度の障がいがあり、日常生活において常時特別の介護を必要とする方を対象とする手当です。障害児福祉手当は20歳未満の重度障がい児を対象とし、月額14,580円を支給します。同ページでは、成人向けの特別障害者手当(月額26,810円)および福祉手当(月額14,580円)も案内しています。支給月は2月・5月・8月・11月の年4回です。
ひとり親家庭で18歳になった年度末までの児童(障がい児は20歳未満)を扶養している方に支給されます(ひとり親家庭向け総合案内ページに記載)。同ページでは、ひとり親家庭子育て生活支援事業(家庭生活支援員による生活のお手伝い)や母子父子寡婦福祉資金の貸付も案内しています。所得などによる支給制限があります。
出生時の健やかな成長を願うとともに、大江町の活性化と福祉の増進に寄与することを目的に、出生児の父または母に対してベビー給付費を支給します。日本一くん商品券については「大江町誕生祝すくすくベビー給付費引換券」をお持ちの上、大江町商工会にて引換ができます。現金については、申請者指定の口座へ振込します。
子育て世帯の経済的負担軽減と、これから輝かしい未来を担う子どもたちが健やかな学校生活を送り、将来に向かって夢を実現するための勉学などに励む一助となることを目的に、高等学校などの生徒1人につき1学年度5万円を在学期間中最大3年間給付する事業です。国の重点支援地方交付金を活用しています。
ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進のため、児童を監護または養育している方に支給します。対象は父母の離婚・死亡、父または母に一定の障がいがある場合など。支給期間は児童が18歳になった年度末まで(一定の障がいを持つ児童は20歳未満まで)。年6回、奇数月に支給します。
身体又は精神に障がいのあるお子さんを監護する方を対象とする手当です。所得制限があり、認定請求が必要です。
高校生年代までの児童を養育する方に支給される手当です。出生や転入の日から15日以内に申請すると、異動した月分から支給されます。
ひとり親家庭でお子さんを監護する方を対象とする手当です。所得に応じて全部支給か一部支給かが決まります。
障がいのあるお子さんを監護する方を対象とする手当です。所得制限があり、障害の程度の認定が必要です。