子ども医療費助成制度
子どもの疾病の早期発見や早期治療を促進するとともに、子育てに伴う経済的負担の軽減を図るため、子ども医療費助成事業を実施する。保護者が医療機関の窓口で保険証と受給者証を提示するだけで医療費(各種医療保険適用による自己負担分)を支払う必要がない(附加給付や他の給付分は除く)。国民健康保険加入者の場合は登録不要(入院食事療養費は償還払い)。
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子どもの疾病の早期発見や早期治療を促進するとともに、子育てに伴う経済的負担の軽減を図るため、子ども医療費助成事業を実施する。保護者が医療機関の窓口で保険証と受給者証を提示するだけで医療費(各種医療保険適用による自己負担分)を支払う必要がない(附加給付や他の給付分は除く)。国民健康保険加入者の場合は登録不要(入院食事療養費は償還払い)。
保護者の経済的負担の軽減と安定した学校給食の供給を図るため、小中学校給食費を助成する。補助額は保護者負担額の全額。
遠距離児童・生徒及び近距離児童生徒の通学費を保護者が負担する場合、町がその一部を補助する制度。遠距離は児童は片道4キロメートル以上、生徒は片道6キロメートル以上。補助率は乗車距離により50%〜65%(中学校は片道6キロメートル未満の場合は1か月の定期券購入額が1,500円を超える場合に超えた分の額、片道6キロメートル以上の場合は補助率を乗じた金額。ただし自己負担額が1,500円を超える場合は超えた分の金額。小学校も同様の仕組み)。徒歩補助金は通学距離が片道6キロメートル以上(中学校)・4キロメートル以上(小学校)の場合に1キロメートルあたり100円(片道のみ交通機関利用の場合は50円)。
下郷町に居住し、高等学校等にバス及び鉄道を利用して通学する高校生等の保護者の経済的負担の軽減を図るため、通学定期券の購入に要した費用の3分の1の額を補助する(原則として1か月以上の期間のある通学定期券)。補助対象期間は令和8年4月1日から令和9年3月31日までの通学定期券。申請期間は令和8年4月1日から令和9年3月19日まで。
福島県が案内する児童手当(令和6年10月分以降の制度改正後)。支給対象が高校生年代まで延長され、所得制限が撤廃され、第3子以降の手当額が月3万円に増額され、支給が年6回(偶数月)となった。
福島県が案内する特別児童扶養手当。身体または精神に政令で定める程度の障がいのある20歳未満の児童を監護している父もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している人に支給される。
福島県が案内する児童扶養手当。父母の離婚や死亡などにより父または母と生計を同じくしていない児童を監護している母、監護しかつ生計を同じくしている父、または父母にかわってその児童を養育している人に支給される。
福島県が、東日本大震災により保護者が死亡または行方不明となった児童(孤児・遺児)に対して、生活及び修学を支援するための給付金を給付する事業。大学等卒業までの期間が給付期間となる。
福島県が、雇用保険の適用を受けられない母子家庭の母または父子家庭の父が、就職に役立つ講座を受講した際に受講費用の一部を助成する制度。
福島県が、先進医療に指定された不育症検査費用の一部を助成する事業。
福島県が、令和4年4月1日に不妊治療が保険適用となった後に実施した治療または検査に対する助成金。保険適用とならない不妊治療や、不妊症検査に関する費用の一部を助成する事業。
福島県が、遠方の分娩取扱施設で出産する必要のある妊婦やその同行者に対して、分娩取扱施設までの移動にかかる交通費及び分娩取扱施設周辺の宿泊施設への宿泊費用を助成する事業。遠方の産科医療機関で妊産婦健康診査・産後ケア・乳幼児健診を受診等する必要のある妊産婦等に対しても交通費を助成する。実施主体は市町村。
福島県が案内するひとり親家庭医療費助成事業。ひとり親家庭の親とその児童が医療機関の窓口で支払った医療費(医療保険適用による自己負担分)について、同一受診月ごとに1つの世帯の自己負担額を合算して1,000円を超えた場合に、その1,000円を超えた金額が給付される。
福島県が、県内町村にお住まいの母子家庭の母または父子家庭の父の就業を支援するために、専門的な資格取得を目的として6か月以上養成機関で修業する場合に、所得に応じて給付金を支給する制度。
福島県が、平成24年10月1日から県内全市町村において18歳以下の医療費を無料化している制度。子どもの健康を守り、県内で安心して子どもを生み育てやすい環境づくりを進めるための子育て支援策。
福島県が、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児の補聴器購入費等の一部を負担する市町村へ県が助成することにより、言語の習得、教育等における健全な発達の支援及びコミュニケーションの向上を推進する事業。
福島県が、不育症検査・不育症治療の費用の一部を助成する事業。妊娠はするけれども、流産、死産や新生児死亡などを繰り返してしまう不育症の方のうち、リスク因子を有している方に対する治療費を助成する。
福島県が、高等学校を卒業していない(中退を含む)ひとり親家庭の親及び児童の学び直しを支援することで、より良い条件での就業や転職への可能性を広げるため、高等学校卒業程度認定試験に合格するための講座を受講し、修了及び高卒認定試験に合格したときに、講座の受講費用の一部を支給する事業。
下郷町は現在4件の給付を掲載しています。