通学費補助
遠距離児童・生徒及び近距離児童生徒の通学費を保護者が負担する場合、町がその一部を補助する制度。遠距離は児童は片道4キロメートル以上、生徒は片道6キロメートル以上。補助率は乗車距離により50%〜65%(中学校は片道6キロメートル未満の場合は1か月の定期券購入額が1,500円を超える場合に超えた分の額、片道6キロメートル以上の場合は補助率を乗じた金額。ただし自己負担額が1,500円を超える場合は超えた分の金額。小学校も同様の仕組み)。徒歩補助金は通学距離が片道6キロメートル以上(中学校)・4キロメートル以上(小学校)の場合に1キロメートルあたり100円(片道のみ交通機関利用の場合は50円)。
- いくら
- 通学定期券購入額に補助率50%〜65%を乗じた金額等(自己負担1,500円超分など、詳細はページ参照)。徒歩補助金は1キロメートルあたり100円
- 対象
- 町内に住所を有し、かつ、町立の小・中学校へ在籍する遠距離児童・生徒であって、通学に要する交通費(鉄道、一般乗合旅客自動車、タクシー等の乗車券購入等)が対象。近距離児童・生徒は通学のための乗車券購入で保護者負担が月額2,500円を超えるとき等が対象
- 申請方法
- 毎月、学校を通じて通学方法等の確認を行った上で、各保護者宛に個人負担金の集金日・金額等を通知。後日、各学校において定期券販売・個人負担金集金を行う
遠距離児童・生徒及び近距離児童生徒の通学費を保護者が負担する場合、町がその一部を補助する制度。遠距離は児童は片道4キロメートル以上、生徒は片道6キロメートル以上。補助率は乗車距離により50%〜65%(中学校は片道6キロメートル未満の場合は1か月の定期券購入額が1,500円を超える場合に超えた分の額、片道6キロメートル以上の場合は補助率を乗じた金額。ただし自己負担額が1,500円を超える場合は超えた分の金額。小学校も同様の仕組み)。徒歩補助金は通学距離が片道6キロメートル以上(中学校)・4キロメートル以上(小学校)の場合に1キロメートルあたり100円(片道のみ交通機関利用の場合は50円)。
対象: 町内に住所を有し、かつ、町立の小・中学校へ在籍する遠距離児童・生徒であって、通学に要する交通費(鉄道、一般乗合旅客自動車、タクシー等の乗車券購入等)が対象。近距離児童・生徒は通学のための乗車券購入で保護者負担が月額2,500円を超えるとき等が対象
申請方法: 毎月、学校を通じて通学方法等の確認を行った上で、各保護者宛に個人負担金の集金日・金額等を通知。後日、各学校において定期券販売・個人負担金集金を行う
出典:
下郷町 公式ページ
最終確認日:2026-11-04
自治体サイトの更新日:2026-07-10
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。