蕨市児童手当
次代の社会を担う児童の健やかな成長を目的として、高校生年代までの児童を養育している方に児童手当を支給する国の制度です。3歳未満は第1子・第2子が月額15,000円、第3子以降が月額30,000円、3歳~高校生年代は第1子・第2子が月額10,000円、第3子以降が月額30,000円で、年6回、偶数月にそれぞれ前月までの2か月分を支給します。
給付は市町村ごとに違います。まず市を選んでください。
次代の社会を担う児童の健やかな成長を目的として、高校生年代までの児童を養育している方に児童手当を支給する国の制度です。3歳未満は第1子・第2子が月額15,000円、第3子以降が月額30,000円、3歳~高校生年代は第1子・第2子が月額10,000円、第3子以降が月額30,000円で、年6回、偶数月にそれぞれ前月までの2か月分を支給します。
多胎妊娠をした妊婦さんは、単胎妊娠した場合よりも頻回に妊婦健康診査を受診されることが推奨され、経済的負担が大きくなることから、通常の14回の妊婦健康診査に加え、5回分を追加で助成します。1回の受診につき5,000円を上限とし、最大5回までです。
母子手帳を交付する際に、妊婦健康診査(14回分)、産婦健康診査、新生児聴覚スクリーニング検査、1か月児健康診査の助成券をお渡ししています。助成額には上限があり、各助成券の金額を超えた場合は自己負担となります。委託契約外の医療機関等で自費で受診した場合は、定められた助成金額と自己負担した額を比較して少ない方の金額を助成します(償還払い)。
医療保険が適用される不妊治療と併せて実施した先進医療について、かかった費用の一部を助成します。1回の治療のうち先進医療に要した費用に10分の7を乗じて得た額と受診等証明書の文書料の合計額について、150,000円を上限に助成します。
ご夫婦または妻のみ(事実婚含む)で受けた不育症検査について、その検査費用の一部を助成しています。医療機関が不育症検査実施証明書に記入している金額に対し、検査開始日の女性の年齢が35歳未満の場合は30,000円、それ以外の場合は20,000円を上限に助成します。1組の男女につき1回限りです。
ご夫婦(事実婚含む)で受けた不妊検査について、費用の一部を助成しています。医療機関が不妊検査実施証明書に記入している金額に対し、検査開始日の女性の年齢が35歳未満の場合は30,000円を上限、それ以外の場合は20,000円を上限に助成します。1組の男女につき1回限りです。
精神または身体に一定の障がいのある20歳未満の児童を養育している方に、児童の福祉の増進を図ることを目的として特別児童扶養手当を支給します。手当は年に3回、4月・8月・11月に4か月分ずつ支払われ、月額は1級(重度)が58,450円、2級(中度)が38,930円です。
ひとり親家庭のお母さん、お父さんの自立を支援するため、養成機関にて修業する一定期間について訓練促進給付金を支給し、修業修了後に修了支援給付金を支給します。訓練促進給付金は月額100,000円(市民税非課税世帯)または70,500円(市民税課税世帯)で、養成機関における課程修了までの最終12か月間は月額40,000円を加算支給します。修了支援給付金は50,000円(非課税世帯)または25,000円(課税世帯)です。
家庭における生活の安定と児童の健やかな成長に資することを目的として、高校生年代までの児童を養育している方に児童手当を支給します。0歳~3歳未満は第1子・第2子が月額15,000円、第3子以降が月額30,000円、3歳~高校生年代は第1子・第2子が月額10,000円、第3子以降が月額30,000円で、所得制限はありません。
2019年(令和元年)10月から幼児教育・保育の無償化が実施されています。幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する3歳児クラスから5歳児クラスの子どもたちの利用料と、住民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスの子どもたちの利用料が無償化の対象です。