羽生市高等職業訓練促進給付金等事業

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ひとり親家庭のお母さん、お父さんの自立を支援するため、養成機関にて修業する一定期間について訓練促進給付金を支給し、修業修了後に修了支援給付金を支給します。訓練促進給付金は月額100,000円(市民税非課税世帯)または70,500円(市民税課税世帯)で、養成機関における課程修了までの最終12か月間は月額40,000円を加算支給します。修了支援給付金は50,000円(非課税世帯)または25,000円(課税世帯)です。

いくら
訓練促進給付金月額100,000円(非課税世帯)/70,500円(課税世帯、最終12か月は40,000円加算)、修了支援給付金50,000円/25,000円
対象
市内に住所を有するひとり親家庭のお母さんまたはお父さんで、児童扶養手当を受給しているか同等の所得水準であり、養成機関において6月以上のカリキュラムを修業し資格取得が見込まれ、就業又は育児と修業の両立が困難であると認められ、市税等の滞納がなく、過去にこの事業による給付金等を受給していない方
申請方法
給付金の申請前には必ず事前相談を受けてください。修業開始の2~3か月前を目安に、羽生市こども家庭課へ予約の上、ご来庁ください。

ひとり親家庭のお母さん、お父さんの自立を支援するため、養成機関にて修業する一定期間について訓練促進給付金を支給し、修業修了後に修了支援給付金を支給します。訓練促進給付金は月額100,000円(市民税非課税世帯)または70,500円(市民税課税世帯)で、養成機関における課程修了までの最終12か月間は月額40,000円を加算支給します。修了支援給付金は50,000円(非課税世帯)または25,000円(課税世帯)です。

対象: 市内に住所を有するひとり親家庭のお母さんまたはお父さんで、児童扶養手当を受給しているか同等の所得水準であり、養成機関において6月以上のカリキュラムを修業し資格取得が見込まれ、就業又は育児と修業の両立が困難であると認められ、市税等の滞納がなく、過去にこの事業による給付金等を受給していない方

申請方法: 給付金の申請前には必ず事前相談を受けてください。修業開始の2~3か月前を目安に、羽生市こども家庭課へ予約の上、ご来庁ください。

出典: 羽生市 公式ページ
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2026-09-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。

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未熟児の養育に必要な医療費について公費負担を行う制度です。指定医療機関における入院医療が対象となります。

羽生市子育て支援のためのインフルエンザ予防接種費用助成のお知らせ

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羽生市幼児教育・保育の無償化について

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2019年(令和元年)10月から幼児教育・保育の無償化が実施されています。幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する3歳児クラスから5歳児クラスの子どもたちの利用料と、住民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスの子どもたちの利用料が無償化の対象です。

羽生市児童手当

0歳~3歳未満は第1子・第2子15,000円、第3子以降30,000円、3歳~高校生年代は第1子・第2子10,000円、第3子以降30,000円(月額)
羽生市

家庭における生活の安定と児童の健やかな成長に資することを目的として、高校生年代までの児童を養育している方に児童手当を支給します。0歳~3歳未満は第1子・第2子が月額15,000円、第3子以降が月額30,000円、3歳~高校生年代は第1子・第2子が月額10,000円、第3子以降が月額30,000円で、所得制限はありません。

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3歳未満は第1子・第2子15,000円、第3子以降30,000円、3歳から高校生年代までは第1子・第2子10,000円、第3子以降30,000円(月額)
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家庭における生活の安定と児童の健やかな成長に資することを目的として、高校生年代までの児童を養育している方に児童手当を支給します。3歳未満は第1子・第2子が月額15,000円、第3子以降が月額30,000円、3歳から高校生年代までは第1子・第2子が月額10,000円、第3子以降が月額30,000円で、所得制限はありません。年6回(偶数月)に支給します。

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1人の場合、全部支給は月額48,050円、一部支給は月額48,040円~11,340円(2人目以降加算あり)
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父母の離婚・父又は母の死亡などによって、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として児童扶養手当を支給します。支給額は1人の場合、全部支給が月額48,050円、一部支給が月額48,040円~11,340円で、2人目以降は加算があります。

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