羽生市特別児童扶養手当
精神または身体に一定の障がいのある20歳未満の児童を養育している方に、児童の福祉の増進を図ることを目的として特別児童扶養手当を支給します。手当は年に3回、4月・8月・11月に4か月分ずつ支払われ、月額は1級(重度)が58,450円、2級(中度)が38,930円です。
要点まとめ
- もらえる額:月額1級58,450円、2級38,930円
- 対象:身体障害者手帳1級から3級、4級の一部または重度の内科的疾患のある方、療育手帳マルA・A・Bの方、精神疾患等で同程度の障がいを有する20歳未満の児童を育てている方のうち、主として生…
- いくら
- 月額1級58,450円、2級38,930円
- 対象
- 身体障害者手帳1級から3級、4級の一部または重度の内科的疾患のある方、療育手帳マルA・A・Bの方、精神疾患等で同程度の障がいを有する20歳未満の児童を育てている方のうち、主として生計を維持する方
- 申請方法
- 申請者と対象児童の戸籍謄本、個人番号が分かる書類、所定の診断書、申請者名義の通帳のコピー、所得証明書等をそろえて、申請前にこども家庭課へご相談の上、申請してください。すべての受給者は毎年8月に所得状況届の提出が必要です。
精神または身体に一定の障がいのある20歳未満の児童を養育している方に、児童の福祉の増進を図ることを目的として特別児童扶養手当を支給します。手当は年に3回、4月・8月・11月に4か月分ずつ支払われ、月額は1級(重度)が58,450円、2級(中度)が38,930円です。
対象: 身体障害者手帳1級から3級、4級の一部または重度の内科的疾患のある方、療育手帳マルA・A・Bの方、精神疾患等で同程度の障がいを有する20歳未満の児童を育てている方のうち、主として生計を維持する方
申請方法: 申請者と対象児童の戸籍謄本、個人番号が分かる書類、所定の診断書、申請者名義の通帳のコピー、所得証明書等をそろえて、申請前にこども家庭課へご相談の上、申請してください。すべての受給者は毎年8月に所得状況届の提出が必要です。
出典:
羽生市 公式ページ
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。