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全国の新着給付

袖ケ浦市風しんワクチン予防接種費用助成

​ 千葉県のホームページ(外部リンク) 対象者 以下の1から2のすべてに該当する方 予防接種の接種日に袖ケ浦市に住民登録のある方 平成30年12月25日以降に、「千葉県が実施する抗体検査」(※注記)、または「妊婦健康診査の抗体検査」を受け、風しんの抗体価が低い方(HI法:32倍未満、EIA(IgG)法:8.0未満) ※注記 千葉県が実施する無料抗体検査には、千葉県風しん抗体検査のほか、袖ケ浦市に転入する前に実施した、千葉市、船橋市及び柏市が実施する風しん抗体検査も含まれます。助成対象のワクチンと助成額 麻しん風しん混合ワクチン 5,000円 風しん単独ワクチン 3,500円 ※助成は一人につき
袖ケ浦市

風しんワクチン予防接種の費用を一部助成します 妊婦健康診査で抗体検査の結果が低い方も、費用助成の対象者に加わりました。風しんは、感染者の飛沫などによって他の人にうつる、感染力が強い病気です。

袖ケ浦市不妊治療費助成 新着 10/30更新

​助成額 対象:保険適用の治療費 助成額:自己負担額の2分の1(千円未満切り捨て)+文書料 上限:1年度につき夫婦で5万円まで ※以下のような控除を受けた場合は、差し引かれます。高額療養費(健康保険組合や協会けんぽから支給) 付加給付(健康保険組合独自の給付がある場合) 他の制度による助成の対象となる費用 (例) 治療費の自己負担額が10万円、うち高額療養費として3万円が払い戻された場合 →助成の対象額は 10万円-3万円=7万円となり、その2分の1(3万5千円)が助成されます。
袖ケ浦市

不妊治療にかかる費用の一部を助成します ​袖ケ浦市では、 保険診療で行った 不妊治療費(一般不妊治療・生殖補助医療)、​保険外診療で行った男性不妊検査費 ​ の一部助成を行っています。申請手続きにお越しの際のお願い 申請の手続きには、通常30分〜1時間程度のお時間をいただいております。

袖ケ浦市子育てのための施設等利用給付

給付の月額上限額 幼稚園や認定こども園、認可保育所等の認可保育施設に所属していない方 月額上限額(表1) 対象 認定区分 改正時期 給付上限額 0歳児~2歳児の住民税非課税世帯 第3号認定 令和8年9月利用分まで 月額42,000円 令和8年10月利用分から 月額45,700円 3歳児~5歳児 第2号認定 令和8年9月利用分まで 月額37,000円 令和8年10月利用分から 月額40,300円 ※複数のサービスを利用した場合は、合算した額となります。月額上限額(表2) 対象 認定区分 改正時期 給付上限額 満3歳児の住民税非課税世帯 第3号認定 令和8年9月利用分まで 「月間利用日数×450円
袖ケ浦市

子育てのための施設等利用給付のご案内 施設等利用給付第2・3号認定のご案内 「施設等利用給付認定」の第2号認定、または、第3号認定を受けている児童は、幼稚園や認定こども園(教育部分)の預かり保育、認可外保育施設や一時預かり保育などで支払った利用料について給付を受けることができます(要事前申請・条件有り)。施設等利用給付について 対象となる児童 申請ができる方は、以下1.2の条件を満たしている必要が

袖ケ浦市多子世帯における保育所・幼稚園の保育料軽減

保育料軽減の内容 市内在住で、市民税の所得割額が77,101円未満(世帯年収でおおよそ380万円未満)の世帯について、市内・市外や公立・私立を問わず、保育所・幼稚園・認定こども園に通う第2子以降の児童の保育料を無償化しています。
袖ケ浦市

多子世帯における保育所・幼稚園の保育料軽減に取り組んでいます 多子世帯における保育所・幼稚園の保育料軽減に取り組んでいます 要旨 本市では、子育てにかかる経済的な負担を理由に、出産をためらっている方を後押しするため、保育料の負担軽減に取組んでいます。また 、多子世帯における第2子以降の保育所・幼稚園の保育料について、更なる軽減措置を実施しています。

袖ケ浦市幼児教育・保育の無償化

幼児教育・保育の無償化 令和元年10月から、幼稚園、保育所(園)、認定こども園などを利用するお子さんの保育料が無償となりました。「幼児教育・保育無償化」の内容について紹介します。
袖ケ浦市

幼児教育・保育の無償化 令和元年10月から、幼稚園、保育所(園)、認定こども園などを利用するお子さんの保育料が無償となりました。「幼児教育・保育無償化」の内容について紹介します。

袖ケ浦市自立支援教育訓練給付金・高等職業訓練促進給付金

支給額 (1)雇用保険制度による教育訓練給付金の受給資格がない方 本人が支払った費用の60%に相当する額を支給します。表1 講座の種類 上限額 下限額 一般教育訓練給付金指定講座 20万円 支給額(本人が支払った費用の60%相当額)が12,000円を超えない場合は支給されません。
袖ケ浦市

自立支援教育訓練給付金・高等職業訓練促進給付金 自立支援教育訓練給付金事業 母子家庭の母または父子家庭の父が、就労を目的として講座を受講する場合に、受講料の一部を給付いたします。対象者 市内に住所を有し、20歳未満の児童を扶養している母子家庭の母または父子家庭の父で、次の要件をすべて満たす方 自立に向けた計画(母子・父子自立支援プログラム)の策定を受けている方 訓練を受けることが適職に就くために必

袖ケ浦市未熟児養育医療給付

表2 子ども医療費助成受給券に記載されている自己負担額 実際の保護者負担額 200円 (市町村民税所得割課税世帯) お子さんの入院日数×200円 ※同一医療機関、同一月の入院は上限2,000円となります。無料 (市町村民税所得割非課税世帯) 全額子ども医療費から助成されます。
袖ケ浦市

未熟児養育医療給付 未熟児養育医療給付制度とは 身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とするお子さんに対して、その治療に必要な医療費を市が負担する制度です。養育医療給付を受けることができるのは、指定医療機関での治療に限られます。

袖ケ浦市子ども医療費助成

表1 世帯区分 入院1日/通院1回 調剤 市町村民税所得割課税世帯 200円 ※ 0円 市町村民税所得割非課税世帯 0円 0円 ※同一医療機関における同一月の受診をする場合、入院は11日目から無料、通院は6回目から無料となります。例)1つの病院に、1か月間で30日入院した場合、その月の自己負担額は2,000円 受給券の利用ができないもの ・学校内での傷病などで日本スポーツ振興センター法が適用される医療費の還付が受けられるときは、子ども医療費助成制度の対象となりません。
袖ケ浦市

子ども医療費助成 子ども医療費助成制度 袖ケ浦市に居住しているお子さんが、病気やケガで医療機関(病院、薬局など)を受診した場合に、保険診療の範囲内で医療費の自己負担額の全部または一部を助成する制度です。対象者 ​袖ケ浦市に住民票登録がある高校3年生相当までの子ども(18歳に達した日以後の最初の3月31日まで) ※令和6年4月1日より、お子さん自身が婚姻している方や、就職し健康保険に加入している方も

袖ケ浦市ひとり親家庭等医療費等助成制度

・1月~10月の申請…前々年中の所得(前年度の市町村民税額) ・11月~12月の申請…前年中の所得(その年度の市町村民税額) 【令和6年11月以降の所得限度額】 表1 扶養親族等の数 本人の所得限度額 孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者の所得限度額 0人 2,080,000円 2,360,000円 1人 2,460,000円 2,740,000円 2人 2,840,000円 3,120,000円 3人 3,220,000円 3,500,000円 4人以上 1人あたり380,000円を加算 1人あたり380,000円を加算 ※「扶養親族等の数」とは、確認する所得の年の税法上の扶養人数です。表2
袖ケ浦市

ひとり親家庭等医療費等助成制度 ひとり親家庭等医療費助成制度 ひとり親家庭等の父または母などに対し、医療費等の一部を助成します。対象者 18歳に達した最初の3月31日までの児童を監護している母子家庭の母、父子家庭の父のほか、父母にかわってその児童を養育している方 ただし、児童に一定以上の障害がある場合は、20歳の誕生日の前日まで対象になります。

袖ケ浦市児童扶養手当

支給額 所得に応じて支給額が異なり、所得制限があります。表1 1人目の児童 2人目以降の児童 全部支給 48,050円 11,350円 一部支給 48,040円から11,340円 11,340円から5,680円 一部支給については、次の計算方法により算出します。
袖ケ浦市

児童扶養手当 児童扶養手当とは 父または母と生計を同じくしていない児童が養育される家庭の、生活安定と自立を促進し、児童の福祉の増進を図ることを目的とする手当です。対象者 父または母が死亡・離婚・未婚・DV・1年以上の拘禁・一定以上の障害・生死不明・遺棄・父母ともに不明な児童などの状態にある、18歳に到達する日以後の最初の3月31日までの児童(政令で定める程度の障害がある場合は、20歳未満)を養育