受講料の6割を給付します。給付金の上限は20万円です
費用の助成
下野市
ひとり親家庭の親が就業に結びつく教育訓練を受けたとき、受講料の6割を給付します。上限額が定められています。
令和8年4月分から、全部支給で月額48,050円、第2子以降は1人につき月額11,350円を加算します
現金でもらえる
下野市
父母の離婚などによりひとり親家庭となった世帯に、児童扶養手当を支給します。所得制限があり、申請が必要です。
受講料のうち、受講開始時と修了時にそれぞれ10万円、合格時に5万円を上限として給付します
現金でもらえる
下野市
高等学校卒業程度認定試験の合格を目指すひとり親家庭の方に、受講料の一部を給付します。所得などの要件があります。
生活管理指導表の作成にかかる費用を、年度1回、2,000円を限度に助成します
費用の助成
下野市
食物アレルギーのお子さんの生活管理指導表の作成にかかる費用を、年度1回、2,000円を限度に助成します。
3歳未満は月額15,000円、3歳から高校生年代までは月額10,000円、第3子以降は月額30,000円を支給します
現金でもらえる
下野市
高校生年代までの児童を養育する方に児童手当を支給します。所得制限はありません。
外来では医療機関ごとに1日600円を上限として月2回まで、入院では1日300円を上限として月3,000円までの自己負担があります
費用の助成
五霞町
ひとり親家庭の親と子が医療機関等にかかったときの医療費の一部を助成します。所得制限があり、申請が必要です。
母子手帳交付月の初日から出産した日の翌月末日までを対象とし、外来では医療機関ごとに1日600円を上限として月2回まで、入院では1日300円を上限として月3,000円までの自己負担があります
費用の助成
五霞町
母子健康手帳の交付を受けた妊産婦が医療機関等にかかったときの医療費の一部を助成します。申請が必要です。
生まれてから18歳に到達した最初の3月31日までを対象とし、外来では医療機関ごとに1日600円を上限として月2回まで、入院では1日300円を上限として月3,000円までの自己負担があります
費用の助成
五霞町
お子さんが医療機関等にかかったときの医療費の一部を助成します。世帯所得に関わらず五霞町のすべてのお子さんが対象で、申請が必要です。
3歳未満は月額15,000円、3歳から高校生年代までは月額10,000円、第3子以降は月額30,000円を支給します
現金でもらえる
五霞町
高校生年代までの児童を養育する方に児童手当を支給します。所得制限はありません。
令和8年4月分から、全部支給で月額48,050円、第2子以降は1人につき月額11,350円を加算します
現金でもらえる
五霞町
父母の離婚などによりひとり親家庭となった世帯に、児童扶養手当を支給します。所得制限があり、申請が必要です。